不動産の共有リスクの回避

 

 

事例
長男・二男・長女は相続により、マンションの所有権をそれぞれ3分の1ずつ取得している。マンションの管理は現在は子Bが行っているが、老朽化も進んでいるため、3名ともいずれは売却したいと考えている。3名とも高齢であり、特に長男は最近体調が良くなく物忘れもでてきたが、長男の子Aは遠方に住んでおり二男や長女との関係が悪い。もし、3名のうち誰かが認知症になってしまったり、長男に相続が発生して子Aがマンションの持分を承継したりしても、将来的にスムーズに売却ができるようにしておきたい。

 

この事例の場合、長男や二男・長女は高齢であるため3名のうちの誰かが認知症になってしまったりすると、意思表示ができないためマンションの売却ができなくなってしまったり、

また、長男に相続が発生して子Aがマンションの持分3分の1を承継して、二男と長女と子Aとの共有となった場合に子Aは二男と長女は不仲であるため、マンション管理や売却の際に意見が合わずにいつまでも売却が進まないなど支障がでる可能性があります。

 

家族信託を利用した場合

こういったお悩みの際、長男・二男・長女は子Bとそれぞれ信託契約(受託者:子B・受益者:各共有者)を締結し、マンションの持分を信託財産として子Bに託します。

3名がそれぞれ子Bにマンションの持分を託すことで、マンションの管理や処分の権限が子Bに集約されることになりますので、マンションの売却が済む前に万一長男、二男、長女のいずれかに認知症や相続が発生しても、支障なく子Bが単独で手続きできることとなります。

また、信託の終了を長男、二男、長女の死亡とマンションの売却が済むまでとしておくことで、子Bが売却手続きを完遂することができるようになります。

【長男の信託契約】

委託者:長男
受託者子B
受益者:①長男 ②子A 
信託契約の終了:長男の死亡とマンション売却の完了まで
残余財産の帰属先:信託終了時の受益者

【二男の信託契約】
委託者:二男
受託者子B
受益者:①二男 ②子Bと子Bの妻
信託契約の終了:二男の死亡とマンション売却の完了まで
残余財産の帰属先:信託終了時の受益者
【長女の信託契約】
委託者:長女
受託者子B
受益者:①長女 ②子C 
信託契約の終了:長女の死亡とマンション売却の完了まで
残余財産の帰属先:信託終了時の受益者

(帰属先等は状況により設計)

 

家族信託については、まずはご相談を。 相談は0円・土日、夜間の相談も可能です。

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