目次
家族信託
ここでは、「家族信託(民事信託)」についてご説明させていただきます。
まだそれほど馴染みのない「家族信託(民事信託)」という言葉ですが、平成18年に「信託法」が改正されて、ここ数年で注目されてきた制度です。
昨今の日本では、「超高齢化社会」の進行にともない、これまでの「民法」の枠組みでは対応できなかった様々な「相続に関する問題」が発生するようになってきました。
この「民法」の枠組みでは解決できなくなってきた相続問題に対し、「相続発生前=生前」からの「財産の管理・運用」や「将来の遺産の円満承継」に資する制度として、「家族信託(民事信託)」は、近年、一気に注目されるようになってきました。
では、「家族信託」を利用する具体的なメリットとは何でしょうか。
端的にご説明しますと以下のとおりとなります。
・資産を保有されているご本人がご健在の間の「財産の管理・運用・処分など」の方法を、信託契約により明確に定めることができる
・ご本人が高齢によりリタイアされた後の、収益不動産の適正な運用などを、信頼できるご家族に任せることができる
・子供、孫といった「次世代」のご家族へ、代々引き継いできた土地や、収益不動産、金融資産などを円滑に承継することができる
家族信託とは
家族信託はいろいろな活用法がありますが、主に親が元気なうちから子に財産の管理を任せる仕組みです。家族信託の手続きについて当事者など関係用語の説明、基本的な例をご紹介します。
委託者
財産の所有者であり、財産の管理などを託す人(主に親)
受託者
財産を託され、管理などを行う人(主に子)
受益者
管理された財産から、家賃などの利益をもらう人(主に委託者)
信託契約
財産の所有者と財産を管理する人が、管理などを託すための契約
信託財産
不動産・金銭などの管理を託す財産
一般的な事例
上記の例のように、財産の所有者(委託者:例では父)が、信頼のできる家族・親族(受託者:例では子)に財産(信託財産)を託す信託契約を締結して、託された家族(受託者)は信託財産を管理・処分を行います。
そして、家族が管理・処分を行う間、例では父(受益者)が家賃などの利益を受け取ります。
この信託契約の中で、「財産の管理・運用」や「将来の遺産の円満承継」を実現できるように、綿密に、ご家庭事情に則した契約書の内容を設計していきます。
家族信託を利用することにより、今から財産の管理や処分の権限を信頼できる家族に与え、ご本人が将来認知症などになってしまっても引き続き財産を託されている家族が管理を行い、収益や生活費を給付してくれます。
他にも「父(委託者)が死亡した場合は、ご家族のどなたに財産を承継してもらうか」といったことを契約で定めていくことができます。
さらには、「父から承継した家族が死亡した場合には次に誰に承継してもらうか」といった、「民法」の枠組みでは設定することができなかった、「次の次の世代」までの「財産管理・財産の承継」についてまで「信託契約」の中では定めることが可能です。
家族に託す財産は管理してもらいたい財産を託せばよく、すべての財産を信託しないといけないということはありません。信託しなかった財産については、遺言書を作成して対応される方が多いです。
こちらはごく一般的な例ですが、財産の状況やご家族の状況により様々なプランが考えられます。
信託することができる財産
原則として財産的価値があるものであれば、信託財産とすることが可能です。
・金銭
・不動産(土地・建物・居住用・賃貸用)
・賃借権
・有価証券(上場株式・非上場株式・国債など)
・金銭債権(貸付債権など)
・知的財産権(著作権・特許権・商標権など)
・動産(ペットなど)
信託することができない財産
様々な財産を信託することができますが、次のものは、信託することができません。
・名誉
・債務・連帯保証(債務については別途、債務引受することはできます。)
・一身専属権(生活保護受給権・年金受給権など)
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