​委託者や受託者・受益者以外にも状況により家族信託の関係人が登場する場合があります。

​その他の信託関係人を見ていきましょう。

 

​信託監督人

信託監督人は、受託者を監視・監督する人で、受益者が子供や高齢であったり知的障害者である場合に受益者が適切に受託者を監視・監督することが難しい場合など、受託者の財産の管理や事務処理がミスなく受益者のために適切に行われているのか監督する人です。

信託関係人になれない人は、①未成年者 ②成年被後見人 ③被保佐人 ④当該信託の受託者となります。

 

​受益者代理人

​受益者代理人は、受益者の代理人となり受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限がある人で、受益者が子供や高齢であったり知的障害者である場合や受益者が複数で迅速な意思決定が難しい場合などに受益者を代理します。

また、将来信託契約の内容を変更する場合に受益者が認知症となり意思表示ができなくなることを想定し受託者と受益者代理人の合意で信託契約を変更するといった信託契約で定めを設ける場合などで活用されます。

受益者代理人になれない人は、①未成年者 ②成年被後見人 ③被保佐人 ④当該信託の受託者となります。

 

​指図権者

指図権者は、受託者の管理・処分について指図をする人です。主な活用の場面は、自社株式を信託した場合に、通常その後の自社の議決権は受託者により行使されることとなりますが、受託者であり後継者である長男にはまだ自社の経営の全てを任せることに不安がある場合などに、自社株式の議決権の行使については委託者でる父を指図権者として設定しておくことで、指図に基づいて受託者である長男が議決権を行使するといった活用です。