ここでは、家族信託契約の手続きの流れを見ていきましょう。ご用意いただきたい書類のご案内もご参考ください。

お手続きの期間:平均2ヶ月~3ヶ月

​※状況により、期間の変動はございます。​

 

​お手続きの流れ

​①ご相談・ヒアリング

ご家族の状況・財産の概要・お困りごとや叶えたいことなど、お話をお伺いします。ご自身の思いをお聞かせください。 

≫ご相談について

②選択肢の比較検討

お伺いしたご家族の状況や叶えたいことなどを実現するため、成年後見制度や生前贈与など他の手続きと比較し、家族信託を設定すべきか、他の手続きが適切なのか、または併用すべきか検討しご提案します。家族信託を設定する場合どなたが受託者として適任なのか、最終的に財産の承継先など、ご家族の希望なども反映したものとするため、なるべく家族会議を開催しご家族の意見も参考にし将来紛争にならないように配慮することも重要です。

③家族信託のプラン設計

​家族信託を設定することが決まりましたら、信託契約書や遺言などの文案を作成しご確認ただきながら各条項の説明をいたします。修正したい部分などお伺いします。

​文案の内容が決まりましたら、公正証書作成に向け公証役場と打ち合わせをします。※契約書は公正証書ではない私文書でも有効に締結できますが、偽造変造やトラブル防止のため公正証書での作成をお勧めします。

④信託契約公正証書の作成

​公証役場に作成日時の予約をし、公証役場にて公正証書を作成します。公証役場へ行くこと難しい場合は、公証人がご自宅へ出張し作成することも可能です。

⑤信託登記の申請・信託口座の開設

​信託財産に不動産がある場合は、不動産が信託財産であることを知らせるため信託登記をします。また、受託者が託された金銭を管理するため信託口口座または信託専用口座を開設します。

>>信託口座について

⑥受託者の管理の開始

作成した信託口座へ金銭を写し、収益不動産がある場合は借主へ振込口座の変更通知などを行い、受託者の管理が開始します。

 

​ご用意いただきたい書類

​家族信託をご検討いただく場合にご用意いただきたい書類をご案内します。

【所有財産の資料】

​・所有不動産の資料:固定資産の納税通知書など

​・金融資産の資料:通帳のコピー、証券会社の報告書など

​・会社の資料(自社株がある場合):会社定款、株主名簿など

 

​【当事者の資料】

​・委託者・受託者の資料:戸籍謄本・住民票など