信託を設定した場合、その信託財産は受託者が管理し固有の財産とは分別して管理されます。

租税法上は、その経済的な利益が帰属(収益などをもらう)する受益者等への課税を目的に、信託財産が受益者等に帰属するものとして(受益者が信託財産を所有しているものとして)基本的な整理がされています。

信託設定時の税務

課税関係が生じない場合

信託設定時に「委託者=受益者」とした場合は、たとえ不動産の名義を受託者へ変更するなどしたとしても、租税法上は信託財産の帰属者が移転前後で同一とみなすため、贈与税や不動産取得税といった課税関係は生じません。

 

課税関係が生じる場合

しかし、「信託設定時の委託者と受益者が異なる」場合は、信託財産が他の者に移転するも(贈与があった)のとみなされ、「みなし贈与」となり贈与税が課されることになります。

委託者と受益者が異なる信託(他益信託といいます)は、信託設定時に贈与税課税の問題が生じることを踏まえて考慮する必要があります。

 

登録免許税

不動産を信託財産とした場合は、信託契約書を元に委託者から受託者への名義変更(所有権移転及び信託登記)を行う必要があります。

このときの登記の登録免許税ですが、所有権移転分は非課税で、信託分は不動産評価額の1000分の4です。
なお、土地については1000分の3となっています。

 

 

信託期間中の税務

通常の場合

信託財産から生じた所得は受益者に帰属するものとみなし、受益者に固定資産税や賃貸収益にかかる所得税などの納税義務があります。

≫損益通算の禁止について

受益者の変更をした場合

信託期間中に他の人へ受益者の変更(受益権が他者に移った)があった場合で、その受益権を取得する際に適正な対価(例:売買代金等)の支払がない場合には、「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります。

また受益者連続型信託のように、受益者の死亡を契機に別の受益者に変更した場合は、「みなし相続」として相続税の課税対象となります。

 

信託不動産を売却した場合

受託者が信託財産である不動産を売却した場合は、通常の売却と変わらず、不動産を売った時に売却益があれば、受益者に譲渡所得税が課税されます。

 

譲渡所得税不動産などを売却して得られた所得のこと。

譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税される、譲渡益がなければ(譲渡所得がマイナスなら)課税されない。

課税譲渡所得金額 = 売却価格 - (購入代金や建築代金+仲介手数料) 

 

 

信託終了時の税務

信託終了時の受益者=残余財産の帰属権利者の場合

信託終了時の受益者と残余財産の帰属権利者(信託終了時の残った財産をもらう人)の場合は、実質的な財産の移転はないため課税関係は生じません。

 

信託終了時の受益者≠残余財産の帰属権利者の場合

信託終了時の受益者と残余財産の帰属権利者が異なる場合は、受益者から残余財産帰属者への財産の移転があったものとみなして、信託終了の原因に応じて贈与税又は相続税の課税対象となります。

したがって、例えば父が委託者=受益者として信託が開始し、受益者の死亡により信託が終了して残った財産を長男などに帰属(受益者と帰属権利者が異なる)させる場合は、相続税の課税対象となります。

 

 

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