相続放棄の手続きのながれ

相続放棄の手続きのながれは以下のようになります。

相続放棄の申述

相続放棄の申述書

相続放棄の申述書には、①当時者及び法定代理人、②被相続人の氏名及び最後の住所、③被相続人との続柄、④相続の開始があったことを知った年月日、⑤放棄の理由を記載しなければなりません。


 

添付書類

ここでは、申述書とともに提出する添付書類について、一般的なものをご紹介します。(裁判所ごとに若干異なる場合もあります。)

①共通書類

共通書類

1⃣被相続人の住民票除票または戸籍附票

2⃣申述人(放棄する人)の戸籍謄本

 

②申述人が被相続人の配偶者の場合

被相続人の配偶者の場合

上記1⃣2⃣に加え

3⃣被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

③申述人が被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

被相続人の子またはその代襲者の場合

上記1⃣2⃣3⃣に加え

4⃣申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

④申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合

上記1⃣2⃣に加え

5⃣被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6⃣被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7⃣被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

 

⑤申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合

上記1⃣2⃣5⃣6⃣7⃣

8⃣申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

 

申述費用

申述にかかる費用は、申述人1名につき収入印紙800円、予納郵券(各裁判所により異なります。大阪家裁の場合460円)が必要です。

 

相続放棄申述後のながれ

家庭裁判所から申述人に対し、相続放棄の申述に関する照会が行われ、回答書の提出を求められることがあり、「相続人となったことをいつ知ったのか」、「相続放棄の申述が真意にもとづいてなされたのか」などの回答を行って、特に問題がなければ申述が受理され、相続放棄申述受理通知書が発行されることになります。