遺言のポイント

  • ①遺言は民法が定める方式に従わなければならず、方式に違反する遺言は無効である。
  • ②遺言は、遺言者が単独で行う行為であるため、ご家族や推定相続人(相続人になる可能性がある人)に事前に内容を伝える必要はない。
  • ③遺言は契約とは違い、相手方のいない行為なので、ご自身の自由意思に基づいて行う行為であるため、誰に対しても責任を負わない。
  • ④遺言書の作成とは、遺言者の死亡後に効力が発生する法律行為なので、生前のご自身の財産は一切の制限を受けない。
  • ⑤遺言は代理ができない行為なので、遺言者本人が自身で行う必要のある行為である。

 

遺言は「要式」を外れると「無効」になる可能性があります。
遺言の作成は要式行為(決められた方式によることを必要とする行為)であるため、最低限、守らないといけない事項があります。
例えば、自筆遺言の場合であれば、「全文の自署」、「日付・氏名・押印」、「訂正する場合の訂正の仕方」といった「要式」があります。

「全文の自署」ですので、「全文をパソコンで作成した遺言」は当然に無効ですし、「日付・氏名・押印」が抜けた遺言、またはこれらの記載はあるが「不明確、不明瞭」だと、無効になってしまう可能性があります。

また、自筆遺言を書き誤った時に、訂正をしたいといった場合は、「要式」に則った方法で訂正をしないといけません。
このように、他の法律文書と異なり、遺言は「要式」が決まっているため、要式を外れた場合に無効になってしまうおそれがあるので注意が必要です。

 

遺言の内容は誰にも伝えなくていい

遺言を作成するということは、誰にも伝える必要はありません。
妻、夫、子供などの「ご家族」にも伝える必要はありませんので、法律に違反しない内容である限り、自由な内容としていただくことが可能です。
とはいえ、ご自身が亡くなったあとに、あまりに現実に即していない内容の遺言が発見され、相続人や遺言で財産を受け取ることになっている方が、逆に困ってしまうような内容の遺言であったような場合には、関係当事者全員の合意のうえで、遺言を無視した形で遺産の分割をすることは可能です。
遺言を作成される際には、あまり難しいことは考えていただく必要はありませんが、なるべく現実に即した形で、遺言書の内容を決定していく必要があります。

 

「遺言」の効力発生は「死亡」してから

よく「遺言には、財産を全部明記しないといけないのですか」「遺言を作成すると、財産に何か制約がかかるのでしょうか」といったご質問を受けることがありますが、「必ず財産の詳細を明記する必要がある」ということはありませんし、遺言を作成したからといって、その後の財産の使い道に制限がかかることもありません。
遺言の効力は、「死亡」して初めて発生します。「死亡」するまでの間は、法的効力は一切発生しません。
遺言書作成時点で、死亡時の財産内容を正確に予想することは不可能ですし、遺言は「死亡」するまでの間は法的効力は一切発生しませんので、死亡するまでの財産の使い道は何ら拘束されることはありません。

 

遺言は必ず本人が作成しないといけません

遺言は代理人による作成はできません。
ということは、「認知症のお父さん」の代わりに、娘さんが遺言を作成するということはできませんし、「外国に赴任中の本人」に代わって奥さんが遺言を作成するということもできません。
自筆遺言の場合、例えば「認知症のお父さん」の代理で、娘さんが「自分に有利になるような内容で遺言を作成したような場合」で、お父さんの死後に、他の相続人から娘さんが訴えを起こされ、裁判の中で「筆跡鑑定」が行われ、お父さんの筆跡と合致しないという結論に達したとしたら、この遺言は要式を満たさない遺言として、無効となってしまうことでしょう。
遺言は、「本人が健康で元気な時」に作成するしかありません。
少しでも「そろそろ遺言でも書いておいた方がいいかなぁ」というお気持ちになった時、それが遺言を作成するタイミングです。