ご自身が亡くなった後の実務的な手続きをイメージして、「使える遺言」を作ることを心がけましょう
原則、公正証書遺言の内容決定について、公証役場は具体的な法律判断やアドバイスは行ってくれないので、自身で決定していただく必要があります。 

お手続きの期間:平均2週間~3週間

​※状況により、期間の変動はございます。

最短即日作成

​(必要書類が即日取得でき、公正役場の予約が可能な場合)

 

遺言ができあがるまでの流れ

ここでは、実際に公正証書遺言ができあがるまでの流れを見ていきましょう。  ​ご相談について
以下は、実際に当事務所が公正証書遺言の作成業務をご依頼いただいた場合の手続きの流れとなりますのでご参考ください。
1⃣現在保有している資産と、今後、保有する可能性が高い資産を把握します。

2⃣公証役場では、現在保有している資産に関する資料の提出を求められます。
主に以下のとおりとなりますので、事前に準備します。

 

準備する書類

不動産・・・市・区役所から毎年送付されてくる「固定資産納税通知書」、または「固定資産評価証明書」

預貯金等・・・銀行・信用金庫の「預金通帳」や「定期預金証書」など

有価証券・・・株式を保有している会社や証券会社から送付されてくる「資産報告書」

その他資産・・・関係窓口が発行する「資産の残高に関す文書」等


3⃣各資産について、「ご自身の死後に資産を引き継いでもらいたい方」を決めます。
今後、ご自身の資産状況の変化や、人間関係の変化する可能性なども踏まえて、具体的な承継者を決めてください。

4⃣具体的に、遺言内容の検討に入ります。
遺言には様々な特別条項を設定することができますので、遺言内容についての特別な希望をお持ちでしたら、そのご希望を遺言に反映することが可能か、一つ一つ検討していきます。

5⃣遺言執行者を選定します。司法書士などを選定するか、資産を承継される方を遺言執行者と指定するか、決定しましょう。

6⃣ひととおり遺言の内容が決定したら、内容の推敲を行います。修正の要否を確認します。

7⃣遺言内容の完成です。調印日等の打合せをして、調印日当日を迎えます。

8⃣調印日当日は、公証役場(または遺言者の自宅や入院先の病院・施設等)において、民法に定められた方式に則って、公正証書遺言の作成手続きが行われます。
遺言者本人、公証人、証人2名以外の、遺言書作成手続きへの立会はできません。
ご家族の立会も認められませんので、待合室でお待ちいただくか、席を外していただくことになります。

9⃣公証人から遺言者に対して、遺言内容の確認が行われます。確認が取れましたら公証人が遺言内容を読み上げ、間違いがなければ、遺言者本人が末尾に署名捺印を行います。
本人の署名捺印の直下に、証人2名が署名捺印を行います。

🔟費用のご精算をしていただきます。通常、公正証書の「正本」「謄本」が公証人から手渡されますので、「正本」を遺言執行者が保管し、「謄本」を遺言者本人が保管します。

これで、公正証書遺言の作成手続きが終了です。
「使える遺言」でないと意味がありません
遺言は「作成すること」がゴールではありません。
ご自身がお亡くなりになったあとに、「スムーズに資産を承継する」ことがゴールです。

相続発生後に、資産を承継することになった方が、あなたが作成した遺言を持って、金融機関の窓口や、役所を1カ所ずつ回っていくことになります。
その際に、「使えない遺言=スムーズに受付をしてもらえない遺言」だと、各窓口での手続きがとても煩雑なものとなってしまいます。
そうならならないように、遺言書の作成段階で、「使える遺言=各窓口担当者がスムーズに受け付けてくれる、内容が正確・明瞭な遺言」としておく必要があります。

 

公証役場は具体的な法律判断やアドバイスは行ってくれないのが原則

公証人が開設している「公証役場」において、公正証書遺言を作成する場合であったとしても、原則、公証人は「公正証書遺言の内容」に関して、「各ご家庭の事情に応じたような具体的相談」には対応してくれません。

公証人とは、「国の公務である公証事務を担う公務員」であり、「事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する」ことが職務です。
公正証書遺言を作成するにあたっての注意点や、内容についての簡単なアドバイスなどは対応してもらえると思いますが、「遺言者のご家庭事情に応じた、具体的アドバイスや法的判断」は、対応してくれないことが大半だと思います。

しかし、「遺言書」を作成する際には、この「遺言者のご家庭事情に応じた法的判断」は必要ですので、私たち司法書士が、公正証書遺言の作成をお考えの方のサポートをさせていただくことになります。