勘違いしやすい遺留分の計算!

通常遺留分の計算をする際、遺留分は「法定相続分の半分」と考えている方も多いと思います。

大体はその計算で問題ないのですが、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は注意が必要です。

相続財産が2000万円の場合を例に、具体的に見ていきましょう。

【相続人が配偶者と子2名の場合】

この場合は、法定相続分は

配偶者が1000万円、子がそれぞれ500万円づつとなり

遺留分は、配偶者が500万円、子がそれぞれ250万円となり、

「法定相続分の半分(この場合は1000万円)」という計算で問題ありません。

しかし、これが相続人が配偶者と兄弟姉妹となると違ってきます。

【相続人が配偶者と兄弟姉妹2名の場合】

この場合の法定相続分は、

配偶者が1500万円、兄弟姉妹がそれぞれ250万円づつとなります。

それでは遺留分がどうなるかというと、

先ほどの「法定相続分の半分(1000万円)」の計算方法では、

配偶者の遺留分は750万円ということになり、

兄弟姉妹には遺留分がないので0円ということになります。

もし遺留分があればそれぞれ125万円で合計250万円となりますが

しかし、兄弟姉妹に遺留分がないことによりこの250万円も

配偶者の遺留分となり、配偶者の遺留分は「1000万円」となります。

 

このように、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は遺留分の計算は

「法定相続分の半分」ではないことになります。

相続人がこのケースの場合は、注意が必要です。

遺留分についてくわしく