目次
相続手続の全体の流れ
まずは、相続手続の全体の流れをご紹介します。
故人が、不動産や金融資産を所有していた場合は、一般的に下記の手続が必要となります。
・死亡届、社会保険等の手続
・(故人が確定申告をしていた場合)所得税の準確定申告
・遺言書の有無の確認
・司法書士、行政書士への依頼の検討
・戸籍等の取り寄せ、相続人の確定
・相続財産の調査
・相続税の課税の有無の検討
・相続人ごとに相続放棄、限定承認手続の検討(相続開始から3ヶ月以内)
・遺産分割協議
・手続に必要な諸々の書類作成
・故人名義の銀行口座の解約、払戻手続
・不動産の相続登記
・相続税が課税される場合は、相続税の申告(相続開始から10ヶ月以内)
相続手続きをしないでおくと…
相続が起こっても「日々の仕事がいそがしくて話をする機会がなかった」、「一度協議したが話がまとまらなかった」、「相続財産は実家くらいだし、何となく面倒だから」などの理由で手続きを先延ばしにしていた方のご相談をお聞きすることがあります。
確かに、不動産の名義変更については期限がないので放っておいても罰則などはありませんが、そのままにしておくと次のようなことが起こる可能性があります。
〇いざ遺産分割協議をしようとしても、相続人の一人が認知症になってしまい、そのままでは協議ができす成年後見人の申立てが必要となってしまう。
〇不動産を売却したいと思っても、遺産分割協議をし一旦相続人へ名義変更をしないと売ることができない。
〇長い間そのままにしていたため相続人だった方が何名か亡くなっていて、相続人の人数が20名以上になってしまい話合いが進まない・できない。
遺産分割を未了のまま放置しておくことは少なからずデメリットがあります。ですので相続人としては、遺産分割をなるべく早期に成立させておくことが望ましいでしょう。
相続手続については、まずはご相談を
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