相続分の譲渡とは

「相続分の譲渡」とは、共同相続人の有する法律上の地位を譲渡することです。

相続分を譲渡する人の個々の相続財産の持分権の移転のことでではありません。(例えば、自宅の〇分の1の相続する権利だけを譲渡するなど。)

 

相続分の譲渡の効果

(1)譲受人の地位

譲受人(相続分をもらった人)は譲渡人(相続分をあげた人)が相続財産をもらえる相続分割合をそのまま承継取得して、遺産分割手続きに参加することができるようになります。

 

(2)譲渡人の地位

譲渡人(相続分をあげた人)は、遺産分割から離脱しますが、被相続人が負っていた債務は債権者の承諾がなければ、連帯して債務を負い続けることになります。

なので、債権者の承諾を得るとなると相続財産の財産価値や相続分を譲り受けた人などの収入などが判断材料となるかと思います。

 

(3)相続手続きの簡略化

相続人が多い場合や、一部の相続人が相続争いをしている場合などにおいて、相続争いをしない相続人から相続分の譲渡を受けることで相続人を減らし相続手続きを簡略化できます。

また、相続を特に希望しない遠隔地の相続人や面識のない人と相続分の譲渡契約を締結し、それらの人を相続人から外して相続手続きを進めることができます。

(相続分の取戻権)
第905条
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

民法第905条は、共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲渡することを規定しており、たとえば被相続人のためにつくしてくれた内縁の配偶者などがいる場合に、その人へ相続分の譲渡をするといった事も可能となります。

 

相続分譲渡証明書

相続分の譲渡は、口頭の合意でも行うこともできますが、一般的には不動産の登記を申請する場合などに必要となるため、「相続分譲渡証明書」等の書面を作成し、譲渡人は実印を押印し印鑑証明書を添付します。

 

相続分の譲渡に基づく登記

相続人がA・B・C・D(各相続分1/4)、第三者Eの場合に

【相続人間で相続分譲渡を行った場合】

共同相続人のA(1/4)が、他の相続人B(合計2/4)へ相続分の譲渡をし、その後譲渡をした相続人以外(B,C,D)で遺産分割協議を行い相続人Bが不動産を取得することとなった場合は、直接B単独の所有としての登記ができます。

 

【第三者へ相続分の譲渡を行った場合】

相続人のA(1/4)が第三者Eに相続分の譲渡を行った場合は、まずは相続人A・B・C・D(各1/4)への相続登記を行い、続いて第三者Eへ「相続分の贈与(又は売買)」を原因として、Aの持分を移転する登記を行うこととなります。