​遺産分割協議とは

遺産分割協議は、相続人・相続財産が確定した後に、相続人全員で各相続財産を誰がどれだけ取得するのかを決める協議です。各相続人が取得す割合に決まりはなく、全員の合意があればどのような配分であっても問題ありません。

遺産分割協議は、各相続人が全員参加しなければなりません。

遺産分割の方法としては、大きく3種類あり、

①現物での分割

​一番多い方法で、相続財産それぞれを、不動産はこの相続人、預金はこの相続人といったように特定の財産ごとに誰が取得するのかを決める方法です。

②代償分割

特定の財産を相続するかわりに、他の相続人へ相続した財産相当額の金銭などを支払う方法です。
例えば、相続財産が自宅である不動産と少額の預金であり不動産が財産の大半を占める場合に、今後も自宅不動産へ居住予定の相続人が取得するかわりに、他の相続人へ金銭などを与えるといった方法です。

③換価分割

​相続財産を売却し金銭に替え、その売却代金を各相続人で分ける方法です。
例えば、相続財産に実家であった不動産があり、各相続人はそれぞれマイホームがあり今後実家に居住する予定がない場合に、実家である不動産を売却し代金を相続人で分けるといった方法です。この場合は売却にかかる費用や譲渡所得税などの検討が必要です。

≫遺産分割前の財産の処分について

​遺産分割協議書

相続財産の取得方法が決まると、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、どの相続人が・どの財産を・どれだけ取得するのかを明確に記載します。不動産であれば登記簿の記載、預金であれば銀行名・口座番号を記載します。また、各相続人の住所・氏名なども住民票などのとおりに記載します。そして、各相続人の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記申請や預金の相続手続きなどでも使用されます。

 

​遺産分割がまとまらない場合

遺産分割協議は、相続人全員が参加しどのように分けるのかを合意しなければいけませんが、相続人の意見が合わないなど、一人でも内容に反対する相続人がいると遺産分割協議は成立しません。その場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることとなります。調停手続きでは、各相続人がどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のための必要な助言をし、合意を目指した話合いが進められます。

 

​認知症の相続人がいる場合

遺産分割協議のような重要な行為に参加する際に、すでに判断能力が低下もしくは喪失していると判断できる場合には、家庭裁判所に後見開始及び後見人選任の申し立てを行い、成年後見人を決めてもらうことになります。後見制度とは、本人にとって不利益にならないように法的に保護し、支えるための制度です。遺産分割協議には家庭裁判所に認められた後見人が本人に代わって署名、押印することになります。

成年後見制度の注意点
家庭裁判所に申し立てを行うので、後見人が決まるまで、数か月時間を要する場合があります。また、成年後見人になると、遺産分割協議がまとまり、相続の手続きが終わっても後見人としての責任は続きます。

 

​未成年の相続人がいる場合

民法上未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。法定代理人が代理する、ないしは同意することが必要です。遺産分割協議も法律行為ですので、未成年の子供は遺産分割協議に参加できません。未成年の相続で多いのが親・子(未成年)が共に相続人となる場合です。このような場合、親と子が相続人だと親は「自分の相続人としての地位」と「子の代理人としての地位」を兼ねてしまいます。このような場合には、親と子の利益が相反することとなり、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てしなければいけません。申し立ての際に、遺産分割協議書の案を提出することになりますが、特段の事情などがない限り、未成年者へ法定相続分以上の財産を相続させる内容でないと認められません。

 

​所在不明の相続人がいる場合

遺産分割協議が有効に成立するには、必ず、相続人全員が合意をしなければなりません。
そのため、長年音信不通で連絡先が分からないような相手であっても、除外することは出来ません。

まずは行方の確認
長年の間音信不通の関係で行方が分からなくても、住民票を取得してみたら現在の住所が判明する場合があります。所在が判明したら手紙を送ってみたり、連絡を取ってみましょう。遺産分割協議のための話合いを求めることが出来る可能性がありますので、まずは行方の確認をしましょう。

不在者財産管理人の選任申立
それでも行方が分からない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
不在者財産管理人が選任されると、それ以降、不在者の財産管理は管理人が代わって行うことになるので、不在者財産管理人を相手として遺産分割協議を行うことになります。

失踪宣告の申立
行方不明者が一定期間、生死不明の状態であるときは(普通失踪の場合は7年間、特別失踪の場合は1年間)、裁判所に失踪宣告の申立てをすることも考えられます。
失踪宣告がなされると、当該行方不明者は法律上死亡したものとみなされます。ただし、行方不明者の相続も開始しますので、行方不明者に子がいる場合などは注意が必要です。