特別受益とは

民法は、共同相続人間の平等を図るため、相続人に対して遺贈及び一定の生前贈与といった財産分与とみられるものがなされている場合に、その遺贈等を「特別受益」とよび、これを遺産分割時に清算する規定を設けています。

これは、遺産分割の時に相続財産に特別受益である生前贈与を加えたものを相続財産みなして各相続人の相続分を算定し、特別受益を受けた人はこの相続分から特別受益分を控除した額が実際に取得できる額として算定されます。

このように、特別受益を相続分の算定に含める扱いを「持戻し」といいます。

 

(例)
父が亡くなり、相続人は母(相続分1/2)と子2名(相続分各1/4)のときに、父が子の一人に生前に1,000万円贈与(特別受益)し相続時の財産は3,000万円であった場合。
 
このとき相続財産に生前贈与の1,000万円を持戻し、相続財産は4,000万円であったとみなして各相続分は母2,000万円、子は各1,000万円となります。特別受益を受けた子はすでに1,000万円をもらっているので、相続時には何も貰えず相続時の財産3,000万円を母2,000万円・贈与を受けていなかった子が1,000万円を取得することとなります。※相続人全員の間で特別受益を考慮せず遺産分割協議をすることも可能です。

 

 

特別受益の範囲

特別受益として持戻しの対象となる財産は「遺贈」または「婚姻、養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」となります。

①遺贈

遺贈はすべて持戻しの対象となります。

※生前ではなく亡くなった時点の財産(相続財産)からもらうものなので、遺贈分は初めから相続財産に含まれているので加算はしません。

②生前贈与

「婚姻、養子縁組のための贈与」

持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など婚姻または養子縁組のために特に亡くなった方に支出してもらった費用がこれにあたります。

「生計の資本としての贈与」

生計の資本とは生計の基礎として役立つような贈与を言い、不動産の贈与や不動産取得のための資金などがあたる場合が多く、扶養義務に基づく援助は含まれません。教育費などは各家庭の状況により判断がなされることとなりますが、一般的には扶養の範囲を超え高額の金銭贈与などは原則特別受益にあたります。

「生命保険金」

死亡保険金については原則特別受益にはあたりませんが、保険金が財産に対して相当に高額となる場合は特別受益にあたる場合があります。

 

持戻し免除の意思表示

亡くなった方が、生前贈与に対して「相続の時に持戻さなくて良い」という意思表示をした場合は相続財産の算定上特別受益の額を考慮しなくて良いことになります。

この意思表示は特に決まった要式はありませんが、後に相続人間で争いが起きないよう遺言を残されることをおすすめします。

≫持戻し免除の意思表示の推定規定について

特別受益者の範囲

特別受益者となるのは特別受益を受けた「共同相続人」となります。したがって、相続人以外の人が生前贈与を受けた場合は原則特別受益とはなりません。