遺留分の計算

遺留分を請求するときに、請求できる遺留分がどういった算出方法で計算されるのかを知っておくことも必要です。

遺留分侵害額

遺留分侵害額の計算式は、

遺留分侵害額=遺留分額-(遺留分権利者が相続で取得した財産)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)+遺留分権利者が負担すべき相続債務の額

※「遺言の解釈として、財産をすべて相続させるという遺言がなされた時は、通常、債務についてもすべてその相続人に承継させる趣旨と考えられますので、加算をすることは許されない」とした裁判例があります。

 

遺留分額

遺留分額の計算式は、

遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産額 (※₁)×個別的遺留分の割合 (※₂)

※₁

遺留分の基礎となる財産額=(被相続人が相続開始時に有していた財産)+(贈与財産の価格)-(相続債務の全額)

※₂

個別遺留分の割合=(遺留分額の合計=遺留分権利者全員で受け取れる割合)×(法定相続分の割合)

遺留分について

 

遺留分算定の基礎となる財産

(1)相続開始時の財産

相続開始時の財産は、当然ながら遺留分算定の基礎財産となります。

 

(2)贈与

以下は遺留分算定の基礎財産へ算入されます。

①相続人以外の第三者へ相続開始前1年間にされた贈与

②相続人へ相続開始前10年間にされた特別受益としての贈与

③上記①②の期間外でも遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与

④当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながら行った、不相当な対価でなされた有償処分

特別受益とは

2018年の法改正前は、相続人に対する生前贈与は何年前でも遺留分算定の基礎財産となりましたが、改正後は相続人に対する生前贈与は原則10年という期限が設けられました。

不相当な対価でなされた有償処分とは、親子間などで例えば1億円の不動産を500万円で譲渡するような場合です。このような場合には、差額部分を贈与したとみなされることになります。

 

(2)債務の控除

遺留分算定の基礎財産を計算する場合は、相続財産から債務を控除します。

保証債務については、本来の債務者がすでに無資力などの事情がない限り、原則として控除されません。