相続登記の際の登録免許税の免税措置
先日、相続登記の登録免許税の免税措置を利用した手続きをしました。
この免税措置は平成30年度の税制改正により、相続による「土地」の所有権の移転の登記について
登録免許税の免税措置が設けられたものですが
本来,土地の価額に対して固定資産評価額の0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、
平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間は,免税となります。
この措置は「土地」のみが対象で「建物」には適用がありませんので注意が必要です。
また、この措置を受けるためには要件があり、
1.個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき
2.土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地であるとき
という要件があり、1.については
おじいさん(Aとします)亡くなり相続が発生して相続人がB、C、Dであったが、その相続手続きをしないままBが亡くなっていてBの相続人がEである状況でAの相続登記を法定相続分で行いたいと考えた場合(最終的にC、D、E名義にしたい)には、すでに亡くなっているBをとばしてBが相続する分を直接E名義にはできないので、
まず、亡きBとC・Dへ3分の1ずつの名義に相続登記をした後に
亡きBの3分の1の所有権をEの名義にする相続登記の2つの相続登記をする必要がでてきます。
このとき、AからB、C、D名義にする場合のBの分の登録免許税を非課税にしますということです。
(BからEへの相続登記には通常の登録免許税がかかります。)
なので、Aの不動産の評価額が1000万円の場合に、
本来は0.4%の登録免許税かかり4万円となりますが、
Bに対する部分が非課税となるため、
4万円の3分の2の費用でこの登記ができることになります。
しかし、実務上は遺産分割協議や遺言などで対象の不動産を取得する人が決まっていてすでに亡くなった相続人の名義にする手続きは少ないかと思います。
今回お手伝いさせていただいた手続きは亡くなった相続人の名義にする必要があり複雑な要素があったため、
いろいろ調べたり法務局への相談もしてみました。
また、Aがもともと他の人と不動産を共有していた場合も適用されます。
この登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載しないといけません。(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。
2.については、
「法務大臣が指定する土地であり」・「法務大臣が指定する土地の課税標準たる不動産価額が10万円以下であること」・「市街化区域以外の土地であること」という要件があります。
これらを満たす相続登記の手続きは非課税となります。
≪租税特別措置法第84条の2の3第2項関係の登記の免税の対象となる土地の範囲(大阪法務局ホームページ)
このように登録免許税をする際は計算方法や要件の確認が必要となります。
知らずに手続きを進めると受けられるはずの措置が受けられないこともあるので注意が必要です。