「確実に、決まった人に財産を渡したい。」
「将来遺産で揉めてしまわないように、今のうちに配分を決めておきたい。」
「親族ではないが、お世話になったあの人に遺産を渡したい。」
「相続人となる人に認知症などで判断能力が低下している人がいる。」
「相続人となる人がいないので、社会のために寄付したい。」 など
「遺産を、特定の人が、他の相続人の合意を得る必要なく、単独で受け取ることができる。」ことにあります。
遺言書を作成された方がお亡くなりになった後、遺族の方が相続手続に着手しますが、「遺言書」がない場合は相続人で遺産の分配について話し合う(遺産分割協議)ことになります。
この遺産分割協議がまとまればいいですが、分配について相続人の全員の合意が必要となるので、まとまらずに相続人の間で紛争になってしまうことも少なくありません。
また、いざ遺産分割協議をしようとしても相続人の一人に認知症や行方がわからない人がいると、他の相続人間では遺産の分配について合意ができていても遺産分割協議が出来なくなってしまい、成年後見の申立てなど別の手続きをしないといけないといった場合もあります。
「遺言書」があることによって、「遺産分割協議」の手続きを経ることなく、「遺言書において財産を受け取ることになっている人」が、「単独」で、遺産を相続する手続きを進めることが可能となります。
遺言書3つの種類
1⃣自筆証書遺言・・・費用がかからず簡単に作成できますが、紛失や不備により無効となる恐れがある。
ご自身で作成する遺言書。今年1月13日より方式が緩和され自書の負担が少なくなり、費用が掛からず一番簡単な方法ですが、遺言の内容・日付・氏名を自書する必要があり、パソコン等は使用できません。また、法的要件を満たしていない場合は無効となる危険性があります。遺言書の紛失や偽造などの配慮も必要です。
2⃣秘密証書遺言・・・すべてを自書する必要がなく遺言の存在を証明してもらえるが、費用がかかり紛失や不備により無効となる恐れがある。
ご自身で遺言書を作成(パソコン等や代筆可)しそれを封筒などに入れ封印し、公証役場にてご自身の遺言書であると証明してもらいます。その際、証人2名の立会が必要となります。遺言の内容を秘密にしておくことができますが、費用が発生し内容に不備があると無効となる危険性があります。
3⃣公正証書遺言・・・無効となる恐れが一番少なくすべてを自書する必要がないが、費用がかかる。
遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。秘密証書遺言と同様に承認の立会・費用が発生しますが、遺言内容で無効とされる恐れはなく、また、公正証書遺言の原本は公証役場へ保管され、紛失や偽造などの危険性はなく他の方法と比べ、確実で安全な手続きです。
「スムーズに相続手続きを行うための遺言書」を、「司法書士のサポート」を受けていただきながら「自筆・公正証書」で作成していただくと、その後にご家族状況、資産状況が変化したとしても、「法的な不都合」が発生しにくい「抜けのない」内容とすることが可能となります。
他にも、遺言書の内容に「いくつかの特別条項を盛り込む」ことによって、「法的なセーフティネットを張り巡らせる」ことが可能となります。
この、「どんなセーフティネットを張る必要があるか」といったような、おそらく一般の方では判断が難しいようなポイントを、私たちがサポートします。
サポート内容
1⃣遺言の内容についての検討・アドバイス
2⃣必要書類のご案内・確認・取得
3⃣遺言書の案文の作成
4⃣公証役場との打合せ(公正証書)
5⃣公正証書遺言の立会証人(公正証書)
6⃣遺言執行者への就任(オプション)
※その他、相続税シミュレーション(税理士)や今後の財産管理について家族信託・任意後見など認知症対策のサポート(オプション)
遺言書作成のながれ
無料相談のご予約 | お電話かメールにてご予約下さい。 |
無料相談の実施・お手続きの申込み | お話をうかがい、お見積りをご案内します。 |
お手続きの開始・遺言内容の打合せ | ご納得のうえ手続きを開始し、遺言内容の打合せを行います。 |
遺言書の案文作成 | 遺言内容を検討し、案文を作成します。 |
遺言書案文ご確認 | 作成した案文をご確認していただきます。 |
遺言書の作成 | 公証役場またはご自宅などで遺言書を作成します。 |
(1)戸籍謄本 各1通 《相続人に相続させる場合》
遺言者の相続人に相続させる場合は、遺言者と相続人それぞれの戸籍謄本が必要になります。
ただし、同一の戸籍に遺言者と相続人が入っている場合は、その戸籍謄本1通のみです。
また、この戸籍謄本1通で相続人であることがわからない場合、相続人であることが分かるまでの全ての戸籍謄本が必要になります。
本籍を置いている市区町村役場で戸籍謄本は取得します。
(2)遺贈される人(財産を譲り受ける人)の住民票 《相続人以外に遺贈する場合》
住所、氏名、生年月日を確認します。
(3)固定資産評価証明書 各1通
遺言書に記載する不動産の固定資産評価証明書が必要になります。
遺言者の所有する不動産所在地の市区町村役場で取得できます。
(4)不動産の登記簿謄本 各1通
土地、建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になります。
遺言書に記載する不動産それぞれを管轄する法務局で取得できます。
(5)遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)1通
印鑑を登録した市町村役場で印鑑証明書が取得できます。
(6)通帳のコピー 各1通
預金残高は公証人手数料の計算に必要となります。
(7)証券会社の資料のコピー 各1通
有価証券等を相続させる場合に必要となります。
(8)本人確認資料の写し
サポート費用
遺言に関する相談 | 無料 |
自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ (消費税・実費は別途) |
公正証書遺言作成サポート | 70,000円~ (消費税・実費は別途) |
公証人の手数料
公証人の手数料は、下記の手数料に病室など出張での作成の場合の日当や遺言加算(1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算)などの手数料が加算され算出されます。
目的財産の価額が1億円を超える場合など、詳しくは日本公証人連合会のホームページの「手数料」の箇所をご参照ください。
目的財産の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
ここまでご覧いただきありがとうございました。
万一認知症など意思表示が出来なくなってしまってからでは、遺言書を作成することはできません。
ご自身の現状により、「どういった遺言内容とするのか」または「別の手続きを考慮する必要があるのか」、把握しておくことも有益です。
税理士などの先生とも連携しております。将来の相続税を考慮した配分を検討するといったサポートも行えます。
少しでも「遺言書を作成しよう」・「今の状況なら遺言書を作成しておいた方がいいのかな」と感じられた方は、ぜひ遺言作成無料相談をご利用ください。
夜間・土日・出張での相談も可能です。