遺 言

ここでは、遺言書の作成をお考えの方について、遺言書を作成するメリットや、遺言書の作成手続についてご案内します。

遺言書を作成することにより得られる最大のメリットは、
「死後の遺産を、特定の人が、他の相続人の合意を得る必要なく、単独で受け取ることができる」ことにあります。

遺言書を作成された方がお亡くなりになった後、遺族の方が相続手続に着手しますが、「遺言書」があることによって、面倒な「遺産分割協議」の手続きを経ることなく、「遺言書において財産を受け取ることになっている人」が、「単独」で、遺産を相続する手続きを進めることが可能となります。

「単独」で行えるということは、つまり「他の相続人の了解を得る必要がない」ということですので、遺産分割協議の手続きに比べて、遥かに相続手続をスムーズに進めることが可能となります。

遺言書を作成する際には、以下の点を踏まえて作成に臨む必要があります。

①遺言書があれば、「相続財産」を「渡したい人」に「スムーズ」に渡すことができる


②遺言書が無い場合は、原則「相続人による遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をしないといけない」

③「確実に、特定の人に財産を渡したい」「相続人同士が疎遠であり、全員での遺産分割協議は難しい」という場合は、遺言書の必要度が高い

④遺言書に「特別な条項」を盛り込むことで、より円滑な相続を実現しやすくなる

司法書士ができること

また、「スムーズに相続手続きを行うための遺言書」を、「司法書士のサポート」を受けていただきながら「公正証書」で作成していただくと、その後にご家族状況、資産状況が変化したとしても、「法的な不都合」が発生しにくい「抜けのない」内容とすることが可能となります。
他にも、遺言書の内容に「いくつかの特別条項を盛り込む」ことによって、「法的なセーフティネットを張り巡らせる」ことが可能となります。
この、「どんなセーフティネットを張る必要があるか」といったような、おそらく一般の方では判断が難しいようなポイントを、私たちがサポートします。

 

​遺言書が必須のケース

特に「どうしても特定の人(たとえば年老いた奥様やご主人)に財産をすべて相続させたい」といった場合や「相続人同士が疎遠、または不仲な場合」には、遺言書の必要性はさらに高まり、もはや必須と言えるでしょう。それほど、遺言書というのは、お亡くなりになった後に強力な効果を発生させるものと言えます。

 

​遺言書の種類

①自筆証書遺言・・・ご自身で作成する遺言書。遺言の全文・日付・氏名を自書する必要があり、パソコン等は使用できません。費用が掛からず一番簡単な方法ですが、法的要件を満たしていない場合は無効となる危険性があります。また、遺言書の紛失や偽造などの配慮も必要です。

 

②秘密証書遺言・・・ご自身で遺言書を作成(パソコン等や代筆可)しそれを封筒などに入れ封印し、公証役場にてご自身の遺言書であると証明してもらいます。その際、証人2名の立会が必要となります。遺言の内容を秘密にしておくことができますが、費用が発生し内容に不備があると無効となる危険性があります。


③公正証書遺言・・・遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。秘密証書遺言と同様に承認の立会・費用が発生しますが、遺言内容で無効とされる恐れはなく、また、公正証書遺言の原本は公証役場へ保管され、紛失や偽造などの危険性はなく他の方法と比べ、確実で安全な手続きです。

 

分からない点や、実際に遺言を作成したいと思われた場合には、より具体的なお話をしていただける、当事務所の無料相談をご利用ください。

 


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