これまでは、自筆証書遺言はご自身で遺言の内容を自書したものをご自身で保管しておく必要がありました。遺言書の全てを自書しなければならないという要件は、以前に緩和されていましたが遺言書の保管は自身で管理する必要がありました。

そのため紛失してしまったり、他の人に無断で見られてしまったり、遺言の破棄や改ざんされてしまう可能性があるという問題がありました。

こうしたことから、法改正が行われ「自筆証書遺言書保管制度」が令和2年7月10日に施行されました。

主な保管制度の内容として、

自筆証書遺言の保管・情報の管理

遺言者の住所地や本籍地、遺言者が有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)によって自筆証書遺言を保管してもらえます。遺言保管所では、遺言書の原本及びその画像などの情報を管理します。また、遺言者の住所を変更した場合などは、速やかに変更の届出をする必要があります。

 

遺言書の閲覧・保管の撤回

遺言者は、保管してもらっている遺言書の閲覧を請求したり、保管を取りやめる場合には保管の撤回を請求することができます。なお、この閲覧は遺言者が生存している間は、遺言者以外は閲覧の請求はできません。

 

遺言書の保管の有無の照会・相続人等による証明書の請求

亡くなった方の相続について、自身が相続人や受遺者となっている遺言書が保管されているかを照会し遺言書原本の閲覧を請求することができ、その証明書(遺言書情報証明書)を請求することができます。遺言書保管所は、遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧をさせた場合は、遺言書を保管している旨を遺言者の相続人や受遺者、遺言執行者へ通知します。

 

遺言書の検認の適用除外

従来は、公正証書遺言以外の遺言書は相続の開始後、家庭裁判所で遺言書の存在を確認する検認をしなければなりませんでしたが、遺言書保管所に保管されていた遺言書については、この検認の手続きが不要となります。

 

遺言書保管申請の流れ

自筆証書遺言を作成する。

遺言書の形式に沿うように注意しながら、遺言書を作成します。

 

保管申請する遺言書保管所(法務局)を決める。

保管申請ができる遺言書保管所は

申請可能な保管所

①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地     ①②③のいずれかを管轄する遺言書保管所

 

申請書を作成する。申請の予約をする。

保管申請書には、遺言者の住所や本籍地、生年月日や受遺者や遺言執行者おなる人の情報、死亡時の通知の対象者などを記載します。また、申請する際にはあらかじめ遺言書保管所に予約をしておく必要があります。

 

保管申請をする。

申請に必要な書類等

①遺言書
②保管申請書
③本籍地の記載のある住民票の写し等
④本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
⑤手数料

 

完了。保管証を受取る。

手続が終了すると、遺言者の氏名や生年月日、遺言書の保管番号が記載された保管証が発行されます。保管番号は、遺言書の閲覧や変更の届出などをする際に必要となりますので注意して保管しておくと良いでしょう。

 

保管申請等の手数料

遺言書保管所へ保管を申請する際には所定の手数料を支払わなければなりません。手数料は申各項目により決められています。

申請・請求の種別 申請・請求者 手数料
遺言書の保管の申請 遺言者 一件につき、3,900円
遺言書の閲覧の請求(モニター閲覧) 遺言者・関係相続人等 一回につき、1,400円
遺言書の閲覧の請求(原本) 遺言者・関係相続人等 一回につき、1,700円
遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人等 一通につき、1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求 関係相続人等 一通につき、800円
申請書等・撤回書等の閲覧請求 遺言者・関係相続人等 一の申請・撤回等につき、1,700円

 

このように、法改正により自筆証書遺言の保管制度により遺言書の紛失や破棄、改ざんなどのリスクを回避することができるようになりました。また、検認手続きが不要となり相続発生後の手続きも従来よりも緩和されています。

公正証書遺言と比較しても利用しやすい形となりました。しかし自筆証書遺言は秘密は守られますが遺言書自体はご自身で作成する必要があるため、多少費用がかかっても公証人に関与してもらってより安全で確実な遺言書を作成する方が良いかなど、それぞれ一長一短がありますのでご自身や家族、財産の状況により適切な方法で遺言書を作成しましょう。