・ 遺言執行者とは、遺言の内容にもとづいて必要な手続きを行う人を指す​
・遺言執行者は、相続人が非協力的であった場合でも、相続手続きを進めることが可能である​
・被相続人の遺産に関する財産目録の作成、金融資産の管理や名義変更手続、不動産の相続登記の手続きなどを行う権限を有する​
・遺言による遺産相続手続においてトラブルを防止するため、司法書士・弁護士などが遺言執行者に選任されることが多い

 

なぜ遺言執行者が必要なのか

遺言を遺して亡くなられた方は、自身の「遺産相続手続」が速やかに、円滑に進むことを願って遺言書を作成されたはずです。
遺言執行者は「相続人全員の代表」として、あらためて相続人全員の意向を伺う必要なく、遺産相続手続きに着手することができます。
相続人間が不仲である場合や、相続人の中に認知症や障害などにより意思が無い方が存在する場合であっても、「遺言者からの選任」により、遺言執行者は遺産相続手続きを開始することができます。

 

遺言執行者の職務内容

遺言執行者の主な業務内容としては以下のとおりとなります。
この他にも、法律において職務と定められたものや、遺言書において具体的に指定された内容についても遺言執行者の職務となります。
正確に職務を遂行するためには、専門的な法律知識が必要になる場合がありますので注意が必要です。

遺言執行者の主な業務内容
○法定相続人に対する遺言執行者の就任通知、遺産に該当する財産の目録作成・交付、遺言執行業務の報告 など
○不動産の相続による所有権移転登記申請手続き
○銀行預金の名義変更あるいは解約手続
○株式の名義変更手続
○貸金庫の開閉手続

遺言執行者の執行手続を妨げる行為は禁止されています

相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることを禁止されています。
遺言執行者を選任しておく大きなメリットとして、この「相続人の管理・処分を禁じる効果」が挙げられます。

もし、遺言執行者が選任されていない場合、例えば遺言者の知人のAさんが、遺言書の中で不動産を受け取ることになっていたとしても、その受け取る登記手続きをする前に、遺言者の相続人が勝手にその財産を処分(不動産の相続登記をしてその後売却する、等)してしまうと、Aさんは不動産を取戻すことはできなくなり、相続手続きとは別の「取り戻すための裁判」を提起するなどして、争っていくしか方法がなくなります。

逆に、遺言執行者が選任されていれば、相続人の勝手な処分行為は無効となるので、Aさんは遺言執行者を通じて、不動産を元どおりに戻すことを請求することができます。

 

遺言執行者の選任は慎重に

遺言を作成する方は、遺言執行者の選任については慎重におこなう必要があります。
「財産を受け取る方を遺言執行者として指定する」ケースもありますが、多くの場合、財産を受け取る方は「配偶者(夫や妻)、子供、兄弟」など、身内の方です。

特に、配偶者を遺言執行者に指定した場合に問題となるのは、配偶者は遺言者と同世代である場合が多く、遺言者が亡くなった際には高齢であることが大半です。遺言執行手続きは前記のとおり多岐に渡り、実際に金融機関の窓口や役所窓口などで煩雑な手続きを行わなければなりませんので、ご高齢の方が行うには困難な場合が多いです。

その他、法律知識が必要となる局面も多く、その局面において判断を誤った手続きを行うと、相続人から遺言執行者の懲戒請求を受ける場合もあります。

「相続人に遺言執行業務を行わせるのが不安だ」
「安全に、公平に遺言執行業務を進めてほしい」
「相続人が不仲なので、子供に執行業務をさせるのはかわいそうだ」

などといったご希望がある場合は、司法書士に遺言執行業務をご依頼いただくことも可能です。
遺言執行手続について、詳しくお知りになりたい方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。