たて続けに亡くなった場合の相続放棄

たて続けに亡くなった時(再転相続)の相続放棄

今回の事例は、祖父が3か月前に亡くなり、その後相続人であった父も祖父の相続手続きをすることなく1週間後に亡くなってしまった場合に、相続人となった子が祖父の死から3か月経過していても祖父の相続財産を放棄できるかという問題です。

父が祖父の相続財産について承認または放棄の選択をしないまま死亡し、子が父の相続人になった場合のように祖父と父の間の相続関係が不確定な状態で、第二の相続が発生することを「再転相続」といいます。

子が父を相続すると、その相続する財産には祖父の相続について承認するか放棄するかを選択する地位が含まれることになります。

このときに、祖父の相続について子の熟慮期間を父の熟慮期間と同じとすると子は祖父の相続財産について十分に考慮することができないまま、相続を承認するか放棄するかを決めなければならなくなります。

そこで、民法は祖父の相続財産についても、熟慮期間の起算点は子が「自己のために相続の開始があったことを知った時」、つまり子が自己のために父の相続の開始があったことを知った時から起算することになります。

 

父が祖父の相続の開始を知らなかったときは

上記の例で、そもそも父が祖父と疎遠であり父が祖父の相続の開始を知らないまま死亡した場合はどうでしょうか。

この場合は、子は父の祖父の相続についての熟慮期間が開始していない地位を引き継ぐこととなるため、子の祖父の相続についての熟慮期間の起算点は、子が祖父の相続の開始を知った時と考えることになります。

つまり、子も祖父の相続の開始を知らなければその後子が祖父の相続の開始を知った時から考えることになります。

 

父の相続を先に放棄したとき

祖父の相続を承認または放棄するかの選択の前に、父の相続を放棄した場合は、子は父の相続人ではなかったこととなるため祖父の相続についての承認または放棄する選択権もなかったこととなり、祖父の相続財産について承認も放棄もできなくなります。

反対に、父の相続について放棄をしていない場合は、たとえ祖父の相続を放棄したとしても父の相続を承認することは可能です。

このように、再転相続が発生しているような複雑な場合は、一度専門家へ相談されることをお勧めします。

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