勘違いしやすい遺留分の計算!
通常遺留分の計算をする際、遺留分は「法定相続分の半分」と考えている方も多いと思います。
大体はその計算で問題ないのですが、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は注意が必要です。
相続財産が2000万円の場合を例に、具体的に見ていきましょう。
【相続人が配偶者と子2名の場合】
この場合は、法定相続分は
配偶者が1000万円、子がそれぞれ500万円づつとなり
遺留分は、配偶者が500万円、子がそれぞれ250万円となり、
「法定相続分の半分(この場合は1000万円)」という計算で問題ありません。
しかし、これが相続人が配偶者と兄弟姉妹となると違ってきます。
【相続人が配偶者と兄弟姉妹2名の場合】
この場合の法定相続分は、
配偶者が1500万円、兄弟姉妹がそれぞれ250万円づつとなります。
それでは遺留分がどうなるかというと、
先ほどの「法定相続分の半分(1000万円)」の計算方法では、
配偶者の遺留分は750万円ということになり、
兄弟姉妹には遺留分がないので0円ということになります。
もし遺留分があればそれぞれ125万円で合計250万円となりますが
しかし、兄弟姉妹に遺留分がないことによりこの250万円も
配偶者の遺留分となり、配偶者の遺留分は「1000万円」となります。
このように、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は遺留分の計算は
「法定相続分の半分」ではないことになります。
相続人がこのケースの場合は、注意が必要です。