家族信託をお考えの際の注意事項  「損益通算禁止」

今日は、家族信託をお考えいただく時の注意点です。

損益通算の規制

「個人が受益者である場合」には、信託した不動産から生じた損失がある場合には、「その損失がなかったものとされる」ことになります。(租税特別措置法41の4の2①)

つまり黒字の他の不動産所得や他の所得との損益通算できないことになります。

さらに、「損失がなかったものとされる」ため、信託した不動産から生じた所得のマイナスを将来に繰り越すこともできません。

それぞれ単体の不動産で黒字と赤字が発生している時や、不動産所得と給与所得など他の所得との損益通算を行っている場合、今後大規模修繕が見込まれて多額の損失が発生するかもしれない不動産を信託する場合には、損益通算ができないことで受益者の支払う税金が想定外に高額となってしまうことがあり得ます。

 

具体例

例えば、委託者がA・Bと2つのアパートを所有していたとします。

Aアパートを信託財産として信託契約をし、Bアパートは信託せずに自身で管理すことにしました。

その後、Aアパートについて大規模修繕をすることになり、その年の所得はマイナス1000万円となりました。Bアパートについては、修繕などを行うことなく不動産所得がプラス1000万円ありました。

もしAアパートが通常の所有権だったときは、Bアパートの1000万円の所得と合算して所得は0円となりますが、信託をした場合は信託した不動産から生じた損失がある場合には、「その損失がなかったものとされる」ため、Bアパートの利益と損益通算できないことで、このBアパートの1000万円の所得に対して課税されることになります。

また、Aアパートの損失を翌年に繰り越すこともできないことになります。

信託ごとに計算を行うことから、Aアパート・Bアパートをそれぞれを信託財産とする、別々の信託契約(2つの信託契約)を結んだ場合も同様となります。

このように、複数の収益不動産がある場合や給与所得などとの損益通算を行っている場合などは、専門家と税理士などを交えて将来を検討していく必要があります。

 

 

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