相続発生後、熟慮期間にすべきこと

今日は、相続が発生し相続するかしないかを3ヵ月以内に決めなければなりませんが(これを熟慮期間といいます)、この期間に行うべきことをご案内します。

単純承認・限定承認・相続放棄のメリット・デメリット

相続財産の調査

相続するしないの判断をするには、財産がプラスなのかマイナスなのかは大きな判断材料となるので相続財産の把握は重要です。

①プラスの財産の調査

プラスの財産として想定されるのは、不動産・預貯金・保険・株式等有価証券・車などだと思います。

不動産は、登記簿や納税通知書

預貯金は、預金通帳

保険は、保険証書や通知書

など、契約書や各種通知書などの郵便物等により把握することができます。

 

しかし、そういった資料がない場合は、預金通帳の入出金履歴を確認してそこへ照会をすることにより発覚することもあり、

不動産については、市町村が備え付けている固定資産課税台帳(いわゆる名寄帳)を閲覧することで確認ができますが、この名寄帳は各市町村ごとに作成されるので、他市町村にも不動産を持っていたかもしれないという場合は、各市町村へ請求を行う必要があります。また、共有不動産の場合は必ずしも掲載されていないことがあるため、登記簿などと比較することが望ましいです。

 

②マイナスの財産の調査

マイナスの財産として想定されるのは、借入金や生前の日常生活によって生じた債務(滞納家賃など)です。

契約書が残されていれば、債務の存在を把握することは容易ですが、残されていない場合でもプラスの財産の調査同様に預金通帳の入出金履歴や郵便物を確認して、そこへ照会をすることで確認できる場合があります。

また、金融機関、クレジットカード会社、貸金業者は正規の業者であれば個人信用情報機関に加盟しているので、個人信用情報を開示してもらうことで借入先を把握することができます。

この個人信用情報を扱っている機関は、加盟企業の系統ごとに3か所あり郵送やインターネットを利用した照会も可能となっており、調査しやすくなっていますが、保証債務など個人信用情報の開示のみで把握できない債務もあるので注意が必要です。

信用情報機関

①株式会社日本信用情報機構     (略称:JICC)                              主たる加盟企業:消費者金融

②株式会社シーアイシー        (略称:CIC)                            主たる加盟企業:クレジット会社

③一般社団法人全国銀行協会              (略称:全銀協)                          主たる加盟企業:銀行

 

しかし、上記加盟企業以外の個人間での借入金などは把握できないことが多く、亡くなった方が事業を営まれていたときなどは調査は困難となりますので、専門家へ相談してみましょう。

他の相続人との協議・調整

もし、限定承認の手続きを検討するのであれば、共同相続人全員で行わなければならないこと等から、限定承認を選択する可能性がある場合には、いずれの選択肢を選択するのかについて、他の相続人との協議・調整等を行うことも必要となってきます。

 

 

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