ここでは相続放棄、限定承認についてご案内します。

相続が開始した場合、まず各相続人の皆様は、以下のいずれかの選択と判断を行う必要があります。

①亡くなった方の不動産や預金などの資産と、借金やローン等の債務をすべて相続する
②亡くなった方の資産や権利、債務などを一切相続しない
③亡くなった方の正確な資産や債務額が不明の場合、債務を差し引いてもなお資産が残る可能性があるときに、相続によって得る資産額の範囲を限度に債務の負担を相続する

①を単純承認、②を相続放棄、③を限定承認、といいます。

「事業をしていて債務が残ったまま亡くなった」「数十年音信がなかったので生前の生活ぶりがわからない」など亡くなった方の生前の状況により様々ですが、この①から③の選択は、原則「亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内」に選択する必要があります。

お手続きの期間:平均2週間~1ヵ月

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相続放棄・限定承認は、裁判所への申述が必要

相続放棄、限定承認を選択される場合は、「亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所」に対して「申述書」を提出し、「審判」を受ける必要があります。
この手続をしないまま3ヶ月を経過しますと、「単純承認」をしたものとみなされます。
単純承認とは、「資産も債務も一切を相続することを承認する」という判断となりますので、「亡くなられた人に債務があるから、相続したくない」とお考えであれば、相続放棄もしくは限定承認の手続を必ず行ってください。

 

相続放棄の効果

亡くなった方(被相続人)が生前に債務があり相続人が家庭裁判所へ手続きをして、これが受理された場合は、その相続人は「初めから(被相続人が亡くなった時から)相続人とならなかった」ものとみなされ、何人に対しても登記等の対抗要件なくしてその効力を生じます。

したがって、相続放棄の申述が受理されると初めから相続人ではないので、被相続人の債権者などに対して「相続放棄したので自分は相続人ではない」として、被相続人の債務を支払う必要はなくなります。

しかし、相続人とならなかったということは被相続人の債務だけではなく、プラスの財産も相続できないことになります。

被相続人の債務が多額と思い込み、相続放棄の手続きをした後に把握していなかったプラスの財産が1億円でてきたとなっても、もはや相続人ではないのでもらえないといった事もあり得ます。

被相続人について、「会社を経営していた」「疎遠であったので人間関係などをよく知らない」「自宅不動産などプラスの財産もあるが、債務も相当にある」などの場合は、生前の状況を考慮し十分に財産調査を行い相続するのかしないのか判断をしましょう。

 

相続放棄、限定承認の手続は慎重に検討しましょう

相続放棄、限定承認のお手続は、一度しか行うことができません。
実務上、再チャレンジが認められる可能性は限りなく低いため、手続は正確に、慎重に行う必要があります。
家庭裁判所に対する相続放棄、限定承認のお手続をご自身で行うことが難しい、または、手続を正確に行う自信が無い、という方は、ぜひ一度、当サイトの無料相談をご利用いただき、専門家にご相談ください。

 

 

 

 

 

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