目次
単純承認とは
単純承認とは、相続放棄や限定承認を選択せずに通常の相続をすることをいいます。
民法920条は、「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と規定し、
被相続人の一身に専属したもの(扶養請求等)を除く、一切の権利義務を全面的かつ無条件に承継することになります。
したがって、被相続人の自宅や預貯金などのプラスの財産や負債などのマイナスの財産も引き継ぐことになるので、相続財産がマイナスよりもプラスの方が大きい場合に選択することが一般的です。
この単純承認をする場合は、特に何らかの手続きをする必要はなく、通常の相続手続きを行うことになります。
また、明確に相続を単純承認する意思を表示した場合でなくても、一定の行為をしてしまうと単純承認したものとみなされることになります。(法定単純承認)
法定単純承認とは
では、一定の行為はどういったものでしょうか。
(法定単純承認)
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法921条は、①相続財産の処分(1号)、②熟慮期間の徒過(2号)、③限定承認・相続放棄後の背信的行為(3号)に規定する事情があった場合には、「相続人は、単純承認したものとみなす」こととなります。
①相続財産の処分
民法921条1号は、相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、単純承認したものとみなすとしています。
この趣旨について判例では、「本来、かかる行為は相続人が単純承認しない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があったと信ずるのが当然であると認められるところにある」(最判 昭和42・4・27民集1巻3号741頁)としており、
相続しないとできない相続財産を処分したということは、「相続するつもりです」という黙示の意思表示をしているようなものですねということで、この場合は単純承認したとみなされることになります。
「処分に該当する行為」
では、この「相続財産の処分をしたとき」とはどういった場合でしょうか。
①動産、不動産、その他の財産権の売却、譲渡、損壊、廃棄、抵当権設定行為
「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為を指し、法律行為(売買契約など)だけではなく事実行為も含みます。
財産の売却や譲渡・廃棄などはなんとなく処分だろうとは思えますが、
例えば、相続するか・しないか判断できていないときに、被相続人の居住していた自宅がだいぶ老朽化しており、
①建物を取り壊す、②崩れそうなブロック塀を補修する
これらの行為は処分となるでしょうか。
結論は、①の取り壊しは「処分」にあたり、②の補修は「処分」にはあたらないとされています。
民法921条1号のただし書きは、「保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。」とし、「保存行為」とは、相続財産の現状を維持するのに必要な行為をいい、②のブロック塀の補修をすることは保存行為になり単純承認にはみなされないこととなります。
②被相続人の有していた債権について債務者に取り立ててこれを相続財産として保管することなく収受領得する行為
被相続人が持っていた債権について、債務者へ「自分が受け取ってよい金であるであるとの認識」で債権の取り立てを行い「自分のものにした」場合は処分にあたります。
しかし、あくまで相続財産として保管した場合は「処分」に該当しないと考えられます。
また、債務者に債権の催告(支払ってと催促する)することは、債権が時効になってしまうことを防ぐことになり「保存行為」として「処分」にはあたりません。
③資産価値のある物の形見分け
被相続人の思い出の品を形見分けとしてもらった場合はどうでしょうか。
この場合は、その形見分けの品が「一般経済価値」があるかどうかで決まることになります。
裁判例では、相続財産全体の額、被相続人や相続人の財産状態、当該処分の性質等が総合的に考慮されて判断されていますので、
そもそも価値がないようなものなら問題はないでしょうが、一概にこれは良い・悪いといった判断は状況により様々です。
そのほかには、
④被相続人の有していた株式の議決権を行使する行為
⑤被相続人の有していた賃貸物件の賃料振込先を自己名義の口座に変更する行為
といったものが「処分」にあたるとされています。
「処分に該当しない行為」
①被相続人の死亡を知らずにした財産処分行為
相続人となる人が被相続人の死亡を知らないまま「処分」にあたることをした場合は、
判例は、「たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかったときは、相続人に単純承認の意思があったものと認めるに由ないから、右の規定により単純承認を擬制することは許されない」とし、「この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」と判断しています。
ですから、被相続人の死亡を知らなかった、もしくは少なくとも周りの状況などから被相続人は亡くなっているなと確実に思い、それでもあえて処分をしたというときでないときは単純承認とはみなされないことになります。
②被相続人が自己を受取人として指定していた生命保険を受領し処分する行為
保険金の受取人が、相続人の特定の人とされている場合は、保険契約の効力として、その相続人の固有財産(もとからその人のものであった財産)となり、保険金を受領して処分したとしても単純承認とはみなされません。
④生前の治療費の支払、被相続人の葬儀費用の支払い、墓石、仏壇の購入
被相続人の葬儀費用・仏壇購入・墓石購入・未払治療費に支払いのためである場合は、預金を解約して使用しても、「相続財産の処分」に該当しないとする裁判例があります。常識の範囲内であれば被相続人の預金から葬儀費用等に使ったとしても相続財産の処分にあたらないということになります。
⑤預貯金等の解約
預金を解約しただけでは処分とみなされる可能性は低いと思いますが、解約した預金を一切使用せずに自分の財産とは別になるように保管しておく必要があります。
基本的には、被相続人の預金口座は手を付けずそのままにしておいたほうが良いかと思います。
②熟慮期間の徒過
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しなければなりません。(熟慮期間といいます)
この期間を徒過すると、「相続人は、単純承認したものとみなす」こととなります。
③限定承認・相続放棄後の背信的行為
民法921条3号は、「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。」としていますが、
これは、このうような背信的な行動をとった相続人に対しては、限定承認または相続放棄という保護を与える必要はないということになります。
このように、単純承認となり得る事由は様々です。
もし、相続が発生し財産を相続するか・しないか判断ができていないときは、上記の法定単純承認事由に該当して選択ができなくなることがないよう注意しましょう。