単純承認のメリット・デメリット

単純承認のメリット

単純承認とは、相続人が、亡くなった方の積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナスの財産)も関係なく、すべての財産を引き継ぐことです。

単純承認をすると、相続財産の全てを引き継ぐこととなり、限定承認や相続放棄とは異なり特に手続きをする必要はありません。

 

単純承認のデメリット

相続財産の全てを引き継ぐこととなる結果として、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐこととなるので、マイナスの財産の弁済をしなければならなくなるので、亡くなった方の財産関係が不明なときなど慎重に財産の調査をする必要があります。

≫単純承認について

限定承認のメリット・デメリット

限定承認とは

限定承認とは、相続人が、相続によって得た積極財産(プラスの財産)の範囲内でのみ消極財産(マイナスの財産)および遺贈を弁済するという範囲が限定されている相続の方法です。

相続人は、プラスもマイナスの財産も引き継ぐものの、マイナスの財産については、プラスの財産の範囲内でしか責任を負わない、つまりプラスの財産以上の債務の弁済の責任を負わないことになります。

 

限定承認のメリット

限定承認は、債務の額が解らないときや、亡くなった方に債務があることが分かっているが相続財産の中に引き継ぎたいもの(自宅など)があるときにメリットがあります。

債務の額が解らないときは、限定承認をしておけば調査の結果、債務があるときは相続した財産の限度で弁済をし、それでも余剰があるときはその財産を引き継ぐことができます。

相続財産に引き継ぎたいものがあるときは、家庭裁判所で選任された鑑定人の評価額を限定承認した者が支払うことでその財産を取得することができるようになります。

 

限定承認のデメリット

限定承認の手続きは非常に面倒であることです。

具体的には、相続人の全員により限定承認をする旨申述し、その後、家庭裁判所により相続人の中から選任された相続財産管理人による清算手続をすることになります。

清算手続は、債権者への公告や弁済を行う必要があり、弁済のためにプラスの財産を競売で売却するなどして換価しなければならず、税務上もみなし譲渡所得税等の税金を考慮する必要があります。財産の調査や債務の正確な調査など手続きに手間と期間が必要となります。

相続人の全員で行う必要があるため、相続人の一人が反対しているときは、限定承認の手続きに入れないことになりますので相続人間でよく相談し判断していく必要があります。

 

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産の引継ぎをしないことです。

相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったことになります。

相続放棄は、債務などからの解放のほかに、特定の相続人に相続財産を集中させる場合に利用されます。

よく遺産分割協議の際に何も財産を引き継がない人が、「相続を放棄する」などと言うことがありますが、この場合は相続人ではあるが財産はもらわないという意味であり、この相続放棄は家庭裁判所で相続放棄の申述をし、初めから相続人ではなかったものとされるので意味合いが異なります。

 

相続放棄のメリット

相続放棄をすることにより、初めから相続人ではなかったとみなされるので、亡くなった方が残した債務を支払う必要がなくなります。上記の遺産分割協議の際の「相続を放棄する」では債務を支払わなければならない可能性があります。

相続放棄は、限定承認の手続きとは違い、相続人の全員で行う必要がないので、各相続人が単独で手続きをすることができます。

主に亡くなった方が多額の債務を残している場合に利用されます。

 

相続放棄のデメリット

相続放棄することにより、初めから相続人ではなかったこととみなされるため、プラスの財産があっても相続をすることはできません。

例えば、相続放棄をした後に、多額のプラスの財産があることが分かっても相続人とみなされないので相続をすることはできなくなります。

 

 

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