現金の信託 信託専用の口座
金銭の管理のための信託用口座
信託の手続きでは、親が認知症になり預金を窓口でおろせなくなることを考慮して、高齢の親の生活費や入院費の管理を目的に金銭を信託するといったケースも多いです。
しかし、親の口座をそのまま信託契約で引き継いで管理することはできず、
また、財産をたくされた子などの受託者個人の財産と一緒にして管理することもできないため、「信託専用口座」または「信託口口座」を作成して金銭を管理していくことになります。
信託専用口座
受託者(財産を管理していく人)が信託された金銭を管理するために作成する、管理する人名義の個人口座。
個人名義の口座なので、対外的には信託された金銭のための口座とは分からないので、
問題が起きないように信託契約書の文面に口座番号などの口座の情報を明記しておくことが望ましいです。
親(委託者・財産を任せる人)が亡くなった時には、この預金を親の遺産として申告することになります。
信託口口座
信託専用口座とこの信託口口座があると聞いて、皆さんはどう思うでしょうか。
信託専用口座を作成して、財産を託された人の個人の財産と分けて管理できるならいいんじゃないかと思われるのではないでしょうか。
信託をして受託者である子がちゃんと管理できていればいいのでは?
とおもいませんか。
そうなんです。受託者である子がキッチリ自身の財産とは別で管理して、信託の目的に沿って親の生活費などの給付をおこなうことには問題がそれほどないのかも知れません。
しかし、可能性は低いかもしれませんが、万一受託者である子が先に死亡した場合や債務をかかえ差押された場合はどうでしょうか。
受託者である子の個人名義で作成した口座は、子が亡くなったことによりその個人口座は凍結してしまいその後、親のために生活費などの給付が困難となってしまう場合が考えられます。
こういったことがないように、「信託口口座」の作成をすべきでしょう。
この「信託口口座」は、上記のような子が先に亡くなっても、子に債務があったとしても、
信託財産は受託者の相続財産にはならず、さらに受託者の債権者による強制執行が禁じられているため、受託者の倒産の影響を受けません。
これを「倒産隔離機能」といいます。
信託口口座には、この「倒産隔離機能」があるためこの口座を作成することをお勧めしています。
現実には、「信託口口座」の作成に応じてもらえる金融機関はまだ多くないため、まずは「信託口口座」の作成を検討し、難しければの「信託専用口座」の作成を検討するようにしましょう。
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