7/1施行 相続法改正④ 特別の寄与

皆さま、こんばんは。

今日も暑い💦ですね。

今この記事を書いてるときに、ビルのサイレンが鳴り

何事かとソワソワしながら作成しています。(何事もないようです)

今日も、相続法改正のお知らせです。

特別の寄与

 

事例
妻は、夫が亡くなった後も義父と同居して看護をしてきた。義父は家業を行っていて、義父が体調が悪くなり事業にはそれほど関われなくなった後は妻が家業のほとんどを行ってきた。義父の相続人は義父の兄弟であるが、兄弟は義父の面倒や家業を手伝うことはありませんでした。

 

 

以前の場合

相続が発生した場合、遺言を残していたり遺産分割によって配分を合意した場合以外は相続人は法定の相続分で遺産を取得するのが原則です。

しかし、亡くなった方の看病を行っていた相続人と、そうでない相続人がいる場合とでは相続人間に不公平が生じることがあります。

このような場合に、民法は亡くなった方に対し、事業に対しての労務提供や療養看護その他の方法により亡くなった方の財産の維持や増加させるなど「特別の寄与」をした相続人がいるときは、共同相続人の協議で寄与をした相続人の寄与分を定め、それを遺産から控除したものを相続財産として相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするとしています。

協議が調わないときは、家庭裁判所が寄与分を定めることになります。

(寄与分)

第904条の2
1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

この寄与分については、親族間の扶養義務の範囲で行われた程度であれば寄与分は認められません。

また、この寄与分は相続人のみに認められる制度であるため、事例のように相続人の配偶者が亡くなった方の療養看護や財産の維持のために努めても、義父のために何もしてこなかった義父の兄弟が遺産を取得することになり配偶者が相続財産から何らかの権利を直接取得することはありませんでした。

しかし、相続人ではないが、亡くなった方のために貢献した人に対して、なにも考慮されないことは不公平感がありました。

これまでも、「特別縁故者制度」などがありましたが、相続人がいない場合の制度であったり、認められるのは困難な制度でした。

改正後は?

新民法では、「被相続人の親族」に特別の寄与を認めることにしました。

「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいい、血族とは、血がつながっている人たち、姻族とは配偶者の血族をいいます。

広い範囲の親族が対象となります。

新法では、特別寄与の制度はあくまで相続人の親族を対象としているので、相続人であったが相続放棄をした人や、廃除や欠格事由により相続権を失った人はこの制度を利用して寄与分の請求をすることはできません。

 

寄与分が認められる範囲

新民法では、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める」と規定していますが、「特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の額を控除した残額を超えることができない」と規定しているため、相続財産が債務超過の時は、特別寄与者nの請求権は認められないことになります。

 

請求ができる期限

この請求ができる期限として、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りではない」と規定しています。

このように、相続人以外の親族にも一定の範囲で寄与分が認められるようになりましたが、相続人が寄与分の主張をする際には期限がないことに対して、特別寄与者の請求には期限があります。

また、「特別の寄与」の内容が広く認められるようになったわけではないので、現状のように単に介護を行ったというだけでは寄与分が認められることにはならないことに注意が必要です。

 

それでは、今日もお疲れさまでした。

まだサイレンが数度なっていますが大丈夫でしょうか。(防災訓練?こんな夜おそくに?)

私は何事もないようなのでこれで帰宅します。

 

 

(出典 法務省ホームページより)

 

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