家族信託と成年後見制度どっちがいいの?
家族信託と成年後見制度どちらの手続きを利用すべきなのか。それぞれのお手続には、不動産を売却する場合や権限など各々特徴があり、お手続きをする目的や資産の内容・家族構成など状況によりどちらの手続きが適切なのか、または併用した方が良い場合もあるでしょう。ご家族で将来の叶えたいことを話し合い、専門家などを交えて判断しましょう。 ≫成年後見制度について
家族信託・成年後見制度の比較
継続期間
法定後見・・・家庭裁判所の審判(判断能力低下後)~死亡まで
任意後見・・・家庭裁判所の審判(判断能力低下後)~死亡まで ※判断能力がある間に契約しておく必要がある
家族信託・・・信託契約~契約で定められる ※本人の判断能力がある間から開始できる
権限
法定後見・・・①財産管理 ②法律行為の代理 ③身上監護
任意後見・・・①財産管理 ②契約で定めた法律行為の代理 ③身上監護
家族信託・・・①財産管理
不動産の売却など
法定後見・・・自宅の売却は家庭裁判所の許可が必要になり、合理的な理由が必要
任意後見・・・自宅でも売却の代理権があれば可能。但し必要性がない場合に問題となる可能性がある
家族信託・・・信託契約に売却の権限があり、信託の目的に反しない場合は自由に売却できる
相続税対策
法定後見・・・原則できない
任意後見・・・原則できない
家族信託・・・信託目的に反しない場合は可能
本人の行為の取り消し
法定後見・・・取り消すことができる
任意後見・・・取り消せない
家族信託・・・取り消すことはできないが、信託した財産は受託者が管理しているので信託した財産は守られる
財産管理者への報酬
法定後見・・・家族が後見人のとき、発生しないこともあるが、後見監督人が就いた場合、報酬が終了まで発生する
任意後見・・・契約に定めた場合は任意後見人に報酬が発生する。任意後見監督人が就き、報酬が終了まで発生する
家族信託・・・報酬を設定しなければ発生しないが信託監督人を設定した場合など発生することもある