親なき後、障害のある子を支えつつ資産承継したい

 

 

事例内容
妻を先に亡くした本人は、障害のあり自活する能力がない長男と二人で自宅で生活している。次男は結婚して近くで家族とマイホームで暮らしている。長女は昔から不仲で、現在は音信不通であり財産を渡したくないと考えている。本人は、自宅や預金があるので資金的には不安がないが、自身も高齢になり支援を受けつつ、さらに自身が亡くなった後、長男の生活などが心配である。最終的には、財産を次男またはその子である孫に渡したいと考えている。

 

この事例の場合、本人は長女へ財産を渡したくないため、遺言を作成して長男と次男へ相続させることとした場合には2名が財産を引き継ぎますが、長男は障害により自身で遺言を作成することができず、長男が亡くなった際には長男の相続人として長女に権利が発生してしまいます。

また、次男へすべての財産を相続させる遺言を作成して、次男に長男の面倒をみてもらうように頼んでいたとしても、本人が亡くなった後、実際に次男が長男の面倒をみてくれるかは確実ではありません。
これでは本人の希望していた最終的には次男または孫への資産の承継と長男の生活を支えてほしいという希望がかなわなくなってしまいます。

 

家族信託を利用した場合

こういったときは、本人は次男と信託契約(受託者長男・受益者本人)を締結し、引き継がせたい不動産および金銭を信託財産として次男に託します。
本人が死亡しても信託契約は終了しないようにして長男と次男が第二受益者として受益権を承継して、本人・長男が死亡したときに信託契約を終了するようにし、終了時に残った財産を次男または孫へ引き継がせるといった内容にしておき、

また、次男がもしも長男より先に死亡した場合に備え、第2受託者として孫を指定しておき、次男が先に死亡しているときは最終の財産は孫へ渡るように設計しておきます。

(状況により第2受益者の受益権の割合や長男へ法定後見の利用も検討します。)

 

委託者:本人
受託者:①次男 ②孫
受益者:①本人 ②長男・次男
信託契約の終了:本人・の死亡まで
残余財産の帰属先:次男(次男先に死亡の時は孫)

 

家族信託を利用することで、本人や長男が亡くなっても不仲の長女へは財産は承継されず、次男は長男のために財産を管理し「本人→長男および次男→次男または孫」という本人が望む資産の承継の流れを作ることができます。

 

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