空き家となる実家の売却

 

事例の内容
・本人は、一人で自宅で生活していたが生活の不安があり先日老人ホームへ入所した。
・長男は、自宅から遠くはないが別にマイホームで暮らしている。
・空家となった自宅は今後住む人がいないので、老人ホームの施設利用料を確保するために、自宅を数年内に売却したいと考えている。・しかし、本人は最近物忘れがみられるようになってきたため長男は心配でしている。

 

この事例の場合に何もしなければ、本人が元気なうちに買主が見つかり売却が決まればご自身で手続きを進めていくことが可能ですが、なかなか買主が決まらなかったり、現況では売値が低く有利ではないのでもう少しタイミングを見た方がいいといったこともあり、いざ売却のタイミングが来た時に本人の判断能力が低下して、成年後見人の申立てが必要になるなどスムーズな売却ができないなど施設の利用料の支払いに困ってしまう可能性があります。

また、高齢で不動産会社とのやり取りや売買契約の締結など、不動産の売却にかかる手続きを自身で行うのは大変なので長男に任せたいといったこともあるかと思います。

 

家族信託を利用した場合

こういったお悩みの際、本人は長男と信託契約(受託者長男・受益者本人)を締結し、引き継がせたい不動産を信託財産として長男に託します。

無事に受託者により、信託した不動産が売却できたあとは売却代金が信託財産となりますので、その後は売却代金を長男が管理して施設の利用料などを給付していくこととなります。

委託者:本人
受託者:長男 
受益者:本人
信託契約の終了:本人の死亡まで
残余財産の帰属先:長男

このように、家族信託を利用することで本人の判断能力に不安がある場合に受託者へ財産を託しておくことで自宅の売却がスムーズに行え、その売却代金も引き続き管理してもらえるといったメリットがあります。

 

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