子のいない長男を経由して孫に財産を渡したい

事例の内容地主の本人は、先祖から引き継いだ様々な収益不動産を所有している。

本人の推定相続人は、子のいない長男と子がいる次男である。

本人は、自分の死亡時には同居している長男に不動産を引き継いでもらいと考えていて同居している長男の妻にも世話になっていることもあり長男の死亡後は長男の妻が困らないようにしたいと考えている。

また、先祖から引き継いだ資産を他家へ流出させたくないので最終的には孫に資産を引き継いでもらいたいと考えている。

 

この事例の場合、そもそも何もしなっかった場合は遺産分割協議の合意内容にもよりますが、長男へ引き継がれた不動産の持分等は長男の死亡時に長男の妻へ引き継がれ、長男の妻の死亡時には妻の親族へ不動産が引き継がれていく可能性も考えられます。

また、長男へ引き継がせたい不動産を遺言を作成して引き継がせて、長男(又は長男の妻)が先祖から引き継いだ不動産を孫へ引き継がせる旨の自身の遺言を作成するといった対応も考えられます。

しかし、これではもし長男や長男の妻の気が変わり、遺言を作成しない又は当初予定していた内容と違う遺言を残してしまった場合は本人の希望していた資産の承継が出来なくなってしまいます。

 

家族信託を利用した場合

こういったお悩みの際、本人は長男と信託契約(受託者長男・受益者本人)を締結し、引き継がせたい不動産を信託財産として長男に託します。

本人が死亡しても信託契約は終了しないようにして長男が第二受益者として不動産を承継して、それと同時に受託者を孫にして(受託者が受益権の全部を有する状態が1年間継続すると信託が終了してしまうためです。)本人・長男・長男の妻が死亡したときに信託契約を終了するようにし、終了時に残った財産を孫へ引き継がせるといった内容にしておくことで、

「本人→長男→長男の妻→孫」という本人が望む資産の承継の流れを作ることができます。

(亡くなる順序で不都合がないように設計します。)

委託者:本人

受託者:①長男 ②孫

受益者:①本人 ②長男 ③長男の妻

信託契約の終了:本人・長男・長男の妻の死亡まで

残余財産の帰属先:

このように家族信託を選択することで、当初の本人の希望であった先祖から引き継いだ不動産を、遺言や贈与のみでは実現が難しかった長男・長男の妻・孫へと確実に引き継がせることができることとなります。

 

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