​遺言書の検認は、遺言の存在と内容を明らかにし紛争を避け、記載内容を確認し偽造・変造を防ぐための検証・証拠保全手続きです。遺言書を発見した場合は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所へ提出し、検認の申立てをしましょう。

しかし、遺言書が公正証書遺言の場合は検認手続きは必要ありません。

 今後、法改正により自筆証書遺言の方式が変わります!

 

​遺言書検認手続きの流れ

①検認の申立て・・・遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをします。​(大阪市の場合:大阪家庭裁判所)​

 

必要書類
①相続人全員の戸籍謄本

②遺言者の戸籍謄本等(出生から死亡までのもの)

③遺言書

④収入印紙800円分

⑤連絡用の郵便切手

⑥申立書

 

②検認期日の通知・・・申立てがなされると、家庭裁判所から相続人・その他の利害関係者
へ検認期日が通知されます。

③検認の実施・・・封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの
下、開封しなければなりません。遺言書の内容が確認され、検認調書が作成されます。相続人等が全員揃わなくても手続きは進みます。また、家庭裁判所以外で遺言書を開封すると5万円以下の過料に課せられますので注意が必要です。

④検認済の通知・・・遺言の検認がされると、検認に立ち会わなかった関係者に対して遺言書の検認がなされたことを通知します。

⑤検認済証明・・・手続きが終了すると、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をしてください。この証明書が登記手続などで必要となります。

 

検認手続きはこのような流れで進みます。
家庭裁判所の検認をせず遺言を執行したり、家庭裁判所外で遺言書を開封した場合は5万円以下の過料に課せられますので注意が必要です。