ここでは、「遺言の執行」、「遺言執行者の職務」についてご案内いたします。
近親者が作成した遺言に、「遺言執行者」の定めがある場合は、遺言執行者は「相続財産の管理」や「遺言執行に必要な一切の行為」をすることに関しての権利及び義務が発生します。
遺言執行者に課せられる具体的な義務や、執行者として行わなければならない行為としては以下のとおりとなります。
遺言執行者の行為
・遺言執行者への就任についての承諾、もしくは拒否の判断
・就任を承諾した場合は、「遺言執行者就任通知書」の作成と、全ての相続人への通知書の発送
・相続財産(金融資産や不動産、有価証券など)の引渡し及び管理、相続財産に関する関係書類の引き渡し及び管理。
・遺言執行に必要な訴訟行為。
・遺言執行で財産の処分(売買等)が必要なら、その処分や換価。
・遺言執行者への就任についての承諾、もしくは拒否の判断
・就任を承諾した場合は、「遺言執行者就任通知書」の作成と、全ての相続人への通知書の発送
・相続財産(金融資産や不動産、有価証券など)の引渡し及び管理、相続財産に関する関係書類の引き渡し及び管理。
・遺言執行に必要な訴訟行為。
・遺言執行で財産の処分(売買等)が必要なら、その処分や換価。
遺言執行者が選任されている場合は、相続人は勝手に処分(売買等)や、遺言の執行を妨害するようなことはできません。
遺言執行者が選任されているにも関わらず相続人が上記のような行為をした場合、その行為は無効となります。
遺言執行者は相続開始と共に相続人が誰であるかの調査と相続財産の調査を開始し、調査完了後に相続財産の財産目録を作成して相続人に交付しなくてはなりません(民法1011条1項)。なお、遺言執行者は相続人や受遺者(遺贈を受ける者)も就任することができ、逆に遺言執行者になれない者は未成年者又は破産者に限られます(民法1009条)。
また、遺言執行者の選任は遺言執行者の了解を得ていなくても遺言に記載が出来ます。その場合遺言執行者に選任された者は遺言執行者を辞退することも可能です。
なお、先述したように、遺言が「相続人に相続させる」のような記載の場合や相続分の指定の場合では遺言執行者は相続を妨害されてるような状況がない限りはなんら相続手続きに関与しません。この場合相続手続きは通常通り、相続人が行います。