予備的遺言(補充遺言)とは
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第994条
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言者よりも先に財産を相続させたい人(受遺者)が亡くなっていると、遺言は効力を生じず遺言はその部分については無かったものとなってしまいます。
このとき、遺言者が推定相続人(遺言者が亡くなれば相続人となる人)である受遺者に「相続させる」とした遺言を残していた場合に、受遺者が遺言者より先に死亡したときに受遺者の子がいた場合は受遺者に代わりにその子は相続できるのではないかとも思えます。
しかし、判例ではこの場合でも受遺者の子が代わりに遺言どおりの財産を取得することは原則できないこととなっています。
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」武野の遺言に係る条項と遺言者の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者のおかれた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。
(最高裁判決 平成23年2月22日)
そうなると、遺言は無かったことと同じになり、その部分については遺産を取得する人が決まっていないこととなり、結局遺産分割協議で財産を誰が取得するのかを決定することになります。
相続人間で特に争いがなく遺産分割が円満に進めばいいですが、仲の悪い相続人がいるときなどは遺産分割がまとまらず「争族」となってしまうこともあり得ます。
それは、遺言者も望まないことでしょうし、受遺者がもし遺言者よりも先に亡くなったときはその人の相続人や他の親族へ相続させたい意思がある場合には、これを遺言に記載しておくことができます。
これを、「予備的遺言(補充遺言)」といいます。
この予備的遺言をしておくことで、相続で揉めることを防ぎ、遺言者の意思も反映させることができますので遺言を作成する場合には、「人は年齢の順番とおりに亡くならない。」ことを意識しましょう。
遺言者はその有する一切の財産を遺言者の長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。ただし、上記長男〇〇〇〇が遺言者より先に又は遺言者と同時に死亡した場合は、上記長男〇〇〇〇に相続させるとした財産を、長男〇〇〇〇の長男△△△△(生年月日)に相続させる。