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家族信託のメリット
①認知症になっても財産管理ができる
万一、将来認知症になってしまってたら、不動産の売却・購入やご自宅・アパートなどの建替え、大規模な修繕などができなくなったり、預金を下ろせなくなってしまったりと、「資産の凍結」とうい事態が起こるとその後のアパート運営が難しくなったり相続税対策などの資産の有効活用ができなくなってしまいます。
民事信託を設定しておくと、ご自身が認知症になられてもその後も財産を託されたご家族が財産の管理を継続できますので、長期的な相続税対策や資産の有効活用が可能となります。
②財産の承継者を何代にもわたり指定できる
民事信託には、将来ご自身が亡くなった後、信託が終了した際に信託財産の承継先を指定する「遺言の機能」があります。また、財産から得られる利益を受取る受益者の地位を承継させていくことで、二次・三次先の承継者を指定することができるので、例えばご自身の次の承継者が認知症や障害者の場合に遺言を書けない本人のため、その方の次の承継者を指定しておくといったことが可能となります。
③不動産の共有リスクを回避できる
不動産をご兄弟等で共有している場合、その不動産を売却したいと考えたときに売却するには共有者全員の合意が必要となり、合意ができないと売却できなくなってしまいます。そのままになってしまうと共有者に相続が起こると共有者が増え、ますます合意をとることが難しくなります。信託を利用した場合、共有者の一人を受託者として管理・処分を託し、その利益を共有者で配分するといったことができ、共有者の一人が認知症になったり、行方不明になったりした場合でも、受託者が管理・処分でき共有リスクを回避できます。
④事業承継に活用できる
例えば会社経営者で自社株式の大半を所有している方が認知症になってしまった場合、役員変更など株主総会決議が必要になるときに議決権の行使ができず、会社運営に影響が出る場合があります。信託で後継者に自社株式を信託することで、後継者が議決権を行使し会社運営を円滑に進めていくといったことに活用できます。後継者がまだ若く不安がある場合、指図権を利用し議決権行使の内容を指示するといった方法もあります。
家族信託のデメリット
①管理を任せられる人が必要
大切な財産を託し、長期間にわたり財産の管理を行うことが想定されますので、ご自身の財産を安心して任せられる方が必要となります。
また、受託者には帳簿の作成や信託による債務についの責任など、様々な義務・責任があり誰を受託者として適任であるかの検討は大事です。
②信託自体には節税効果はない
信託契約をしたからといって、税務上のメリットはありません。
信託をはじめてから、受託者により不動産の売却や財産の組み換えなどによって結果的に相続税対策となります。
③損益通算ができない
信託の受益者が個人となる場合、信託財産と他の財産等の損益を合算することができず、信託した不動産から生じた損失を繰り越すことができません。例えば、複数のアパートを所有している方が、ご自身を受益者として一部のアパートを信託した場合に、このアパートの大規模修繕をし多額の損失が発生しても他のアパートからの所得から差し引くことができません。
また、それぞれのアパートを別々に複数の信託契約とした場合も同様となります。