​上場株式の相続手続き

亡くなった方の証券会社の取引口座を相続人がそのまま使うことはできないため、相続人個人の証券会社(亡くなった方と異なる会社でも可能)の取引口座へ、「移管」するという形で相続します。そのため、相続する方が証券会社の取引口座をお持ちでない場合は、新たに取引口座を設ける必要があります。

また、株式を売却し売却代金を相続人で配分するとした遺産分割が合意された場合でも、一旦代表の相続人の取引口座へ移管し、代表相続人が売却しないといけない場合が多く、株式は日々値動きがあり売却のタイミングなど注意が必要です。

 

上場株式の名義変更に必要な書類

1⃣ 被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書):請求先 市役所等

2⃣ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:請求先 市役所等

3⃣ 相続人全員の戸籍謄本:請求先 市役所等

4⃣ 相続人全員の印鑑証明書:請求先 市役所等

5⃣ 上場株式等移管依頼書・同意書:各証券会社

6⃣ ※状況により 遺産分割協議書・遺言書(検認が必要なものは検認済のもの)

​※各保険会社にて、請求書や必要書類は異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。

 

​非上場株式の相続手続き

非上場株式の場合には、発行会社で株主名簿の書き換えを行うことになります。
各会社で手続きが異なりますので、具体的な方法は発行会社に問い合わせをして確認し手続きをしましょう。

 

​株券がある場合

上場株式については、株式の管理や取引をより効率的かつ安全なものにするため2009年の株式電子化により株券は無効となりましたが、その際、証券保管振替機構(ほふり)への預託手続きをしていなかった場合は、株主の権利は守られますが、株主名簿管理人(信託銀行等)の特別口座で管理されています。特別口座に入っている株券は、信託銀行等で、相続人名義の証券口座に移管する手続きを行います。