相続欠格

相続欠格は、民法所定の事由に該当すれば当然に相続権を失わせる制度です。

欠格事由(民法891条)

民法所定の欠格事由には次の規定があります。

(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

物騒な言葉が並んでいますね。1と2は早く相続したいために財産を持つ被相続人を殺害しようとして刑に処せられたり、相続分を増やすために他の相続人を殺害したり、殺害した人をかばうようなことをした場合。

3から5は脅したりして被相続人に遺言を書かせたり、変更や取消をさせないよにした場合や自分に不利な遺言を破棄したり偽造したりした場合に欠格事由に該当することになります。

 

欠格事由の効果

民法所定の欠格事由に該当すると、裁判所などの手続きを経なくても当然に相続権を失います。被相続人がその欠格者に遺贈をしていても受遺者とはなれません。

また、欠格事由が相続開始後に発覚した場合は相続開始時に遡って相続権を失います。すでに遺産分割が終わっているときは他の相続人は相続回復請求をすることができます。

しかし、相続欠格は非行者自身の制裁にとどまり、欠格者に子がいる場合は代襲相続人となり欠格者の子が相続人となります。

欠格の効果は、対象の被相続人と欠格者との間で相対的に発生し、欠格者は対象の被相続人の相続人とはなりませんが、対象の被相続人以外の者の相続人にはなることができます。