生命保険金は相続財産?
亡くなった方が生命保険に加入している場合、受取人と相続財産については、受取人がどのように指定されているのかで変わってきますので注意が必要です。
(1)受取人を相続人のうち1人を指定している場合
受取人を相続人のうち1人を指定している場合は、保険金は相続財産とならずその相続人の固有の財産となり、遺産分割協議をすることなく、単独で請求手続きができます。しかし、亡くなった方の財産と比較しあまりに保険金が高額である場合などは、特別受益となる可能性があります。
(2)受取人を相続人以外の特定の人を指定している場合
受取人を相続人以外の特定の人を指定している場合は、保険金は相続財産とならずその特定の人の固有の財産となります。
(3)受取人を亡くなった方自身としている場合
受取人を亡くなった方自身としている場合は、保険金を請求する権利が相続財産となり遺産分割の対象となります。
保険金請求に必要な書類
1⃣ 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本:請求先 市役所等
2⃣ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:請求先 市役所等
3⃣ 受取人の印鑑証明書:請求先 市役所等
4⃣ 死亡診断書:病院
5⃣ 保険証券:保管されていたもの
6⃣ 交通事故証明書(事故の場合):請求先 自動車安全運転センター
7⃣ 保険金請求書:請求先 各保険会社
※各保険会社にて、請求書や必要書類は異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。
入院給付金は相続財産?
生命保険金について説明しましたが、それでは入院給付金や手術給付金は相続財産となるのでしょうか?
入院給付金や手術給付金は亡くなった方が生前に受領することも可能であったものであり、相続財産となり遺産分割の対象となります。給付金請求の際は、入院期間などが確認できる入院・手術証明書が必要となります。