ここでは、相続手続きの主な流れをご案内します。

>>主な相続手続きの期限

 

​相続の開始

​死亡届の提出(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市役所、区役所もしくは町村役場の戸籍課へ届出をします。同時に火葬許可証の申請もしておきましょう。

​遺言書の有無確認

​遺言の有無を確認し、遺言が公正証書遺言でない場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺留分の侵害があることが判明した場合、遺留分減殺請求を検討します。この場合の期限は12ヵ月以内です。   

>>遺言書の検認手続きについて

​相続人・相続財産の調査

戸籍を取得し相続人を、不動産や預金・債務などの調査をし相続財産を特定します。遺産の金額が大きい場合は、相続税の概算額を把握しておきます。

>>特別受益について

​相続する・しないの検討(3ヵ月以内)

​亡くなった方に多額の債務があった場合など、相続をしたくないときは相続放棄の検討をします。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きする必要があります。

>>相続放棄について

​準確定申告の手続き(4ヵ月以内)

準確定申告は、1月1日から亡くなった日までの所得を亡くなった方の代わりに相続人が申告するものです。すべての方が必要というわけではなく、一定の所得がある方などが対象です。

​遺産分割協議書の作成

​遺言書がなく相続を選択しない場合は、遺産の評価をし相続人と協議をし遺産の分けかたを決め、遺産分割協議書を作成します。 >>遺産分割協議について

​相続登記・預金の解約など

​​遺言書や遺産分割協議の内容に従って、不動産の名義変更や預金などのの解約手続きをします。

>>​不動産の相続手続き    ・      >>預金の相続手続き

​相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

​相続税申告が必要な場合は、預金の残高証明書など遺産の資料を収集し手続きします。当事務所では、相続に強い税理士と提携していますので、相続手続きとあわせて相続税申告も一緒に進めていくことが可能となっております。

 

※順序については、状況により期限や手続きがスムーズに進むよう順序は可能な限り適宜変更して進めます。