​相続が開始すると

相続が開始し、金融機関が亡くなった方の死亡を確認すると、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことができないよう、亡くなった方の預金口座を凍結します。

その後は、所定の手続きをし払戻しを受けることとなりますが、相続の状況により必要な書類などが変わります。また、相続人確定のための戸籍等は「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで省略できる場合もあります。

 

​遺産分割協議の確定前に手続きする場合

​通常は、遺産分割協議の合意後に手続きをする場合が多いですが、葬儀費用が必要なときなど協議前に預金の引き出しを依頼する場合。前述のとおり、一部の相続人の請求では払戻しはできず、金融機関所定の請求書へ相続人全員の実印・印鑑証明書が必要です。

 

必要書類

1⃣ 被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書):請求先 市役所等

2⃣ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:請求先 市役所等

3⃣ 相続人全員の戸籍謄本:請求先 市役所等

4⃣ 相続人全員の印鑑証明書:請求先 市役所等

​5⃣ 亡くなった方の預金通帳・届出印・キャッシュカード:保管されていたもの

6⃣ 銀行所定の払戻請求書:請求先 各金融機関

​※各金融機関にて、請求書や必要書類は異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。

 

≫預貯金の払戻し制度について

​遺産分割協議の確定後に手続きする場合

遺産分割協議が整い、相続人から手続きをする場合。こちらが一番多いケースです。

 

必要書類

1⃣ 被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書):請求先 市役所等

2⃣ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:請求先 市役所等

3⃣ 相続人全員の戸籍謄本:請求先 市役所等

4⃣ 相続人全員の印鑑証明書:請求先 市役所等

​5⃣ 亡くなった方の預金通帳・届出印・キャッシュカード:保管されていたもの

6⃣ 銀行所定の払戻請求書:請求先 各金融機関

​7⃣ 遺産分割協議書:作成が必要

​※各金融機関にて、請求書や必要書類は異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。

 

​遺言書により手続きする場合

亡くなった方が、遺言書を作成されており遺言の内容にもとづいて手続きする場合。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者から手続きする場合もあります。

 

必要書類

1⃣ 被相続人(亡くなった方)の戸籍(除籍)謄本:請求先 市役所等

2⃣ 受遺者(財産をもらう人)の印鑑証明書:請求先 市役所等

3⃣ 亡くなった方の預金通帳・届出印・キャッシュカード:保管されていたもの

4⃣ 遺言書(検認が必要な場合は、検認済証証明書):検認済証書は家庭裁判所

​5⃣ 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所に選任されている場合):家庭裁判所

​※各金融機関にて、請求書や必要書類は異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。

 

​調停調書・審判書により手続きする場合

遺産分割協議がまとまらない場合などに、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立て合意が成立すると「調停調書」が作成され、調停が成立しない場合は「審判」に移行し、裁判所が状況を踏まえ分割を決定します。

 

必要書類

1⃣ 財産を相続する人の印鑑証明書:請求先 市役所等

2⃣ 亡くなった方の預金通帳・届出印・キャッシュカード:保管されていたもの

3⃣ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要):請求先 家庭裁判所

​※各金融機関にて、請求書や必要書類は異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。