相続廃除

相続廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱、その他の著しい非行がある場合に、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹は遺留分はありません。)の相続権を失わせる制度です。

※推定相続人とは、仮に今相続が発生したとしたら相続人となるであろう人のことです。

(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

(遺言による推定相続人の廃除)
第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

廃除の要件

廃除を行う場合、その推定相続人の素行が廃除原因に当たるかどうかは、被相続人が推定相続人の廃除を請求することが一般的にみて当然であると判断されるような、虐待や侮辱、その他の著しい非行があったことが要件となります。

ですので、単に仲が悪い程度や被相続人にも原因があるときなどでは認められず、日常的に暴力を振るわれていた・財産を勝手に処分されたなど相当程度の事情が必要となります。

 

廃除の効力

廃除された相続人は、被相続人の死亡のときに遡って、相続人から除外され遺留分も有しないことになります。
なお、推定相続人が廃除された場合にも、代襲相続の規定により、廃除された者の子がこれを代襲して相続人になります。

また、兄弟姉妹を廃除することはできませんが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので遺言により兄弟姉妹が財産を取得しないようにすることは可能です。

 

廃除の方法

相続欠格は当然に相続権がなくなりますが、相続排除は家庭裁判所へ申立てる必要があります。

推定相続人を廃除するには、被相続人(生前に)が家庭裁判所に審判の申立てをする場合と遺言により推定相続人を廃除する意思表示をすることによってすることができます。

遺言による廃除の場合は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所へ廃除の審判の申立てを行うことになりますので、遺言作成の際には遺言執行者を定めておきましょう。

 

申立先の家庭裁判所

被相続人の死亡前:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所

被相続人の死亡後:相続が開始した地の家庭裁判所

審判が確定(又は調停が成立)すると、10日以内に市町村役場に「推定相続人廃除届」を提出しなければなりません。これにより戸籍へ廃除された旨が記載されることになります。