祭祀財産とは
祖先を祀るための財産を「祭祀財産」といい、民法では系譜・祭具・墳墓の総称として用いられています。
「系譜」・・・家系図や過去帳など祖先以来の系統を示すものをいいます。
「祭具」・・・仏像や位牌など祭祀の用に供するために必要な用具です。
「墳墓」・・・遺体や遺骨を葬ってある墓碑、埋棺、霊屋などの設備のことで、さらにその墓地などの所在する土地の所有権や使用権も含まれます。
祭祀承継者
(祭祀に関する権利の承継)
第897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
上記の条文のように、祭祀承継者は次の方法により決められます。
1⃣被相続人の指定がある場合は、指定された者が祭祀承継者となります。この指定は、遺言や生前に口頭で指定することもできます。
2⃣被相続人の指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。
3⃣被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。被相続人の指定がない場合に、相続人間の合意で祭祀の承継者を決めることも可能です。実務では遺産分割協議の際に合意しておき、遺産分割協議書に祭祀承継者の合意の旨も一緒に記載しておくこともあります。
祭祀承継者の地位
祭祀財産の所有権は共同相続人間で分割される相続財産からは除外され、祖先の祭祀を主宰する者へ単独で承継されることになります。祭祀財産の承継には、相続の承認や放棄の規定がりませんので、承継について放棄や辞退はできないとされています。ただし、実際に祭祀を行う義務を負うわけではありませんので、祭祀財産をどのように扱うかは祭祀承継者に委ねられることになります。
祭祀を承継するからといって遺産分割で有利になったり、不利になったりということはありません。なので祭祀を承継する代わりに財産を多くもらうということはできません。
また、祭祀財産は相続財産から除外されるため、相続放棄をした人でも祭祀承継者になることができます。
相続税の取扱い
祭祀財産は相続財産から除外され、祖先を崇拝するという慣習や国民感情などに考慮して、非課税財産とされています。
したがって、祭祀財産を取得したからといって相続税の負担が増えることはありません。
このように、祭祀財産は相続財産ではなく祭祀承継者となったからといって相続財産を多くもらえたり、逆に墓地にかかる所有権や使用権を承継したからっと言って相続財産が少なくなるといった事はなく、相続税もかかりません。
誰が祭祀を承継することが望ましいのか、相続財産のことだけでなく祭祀承継者の決定にも気を配りましょう。