遺留分を侵害されている相続人が、侵害している人に対して遺留分の侵害に相当する金銭を請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。

2019年7月1日施行の民法の改正前は、「遺留分減殺請求」といって、遺留分の侵害があった場合には侵害に相当する遺贈や贈与を受けた財産そのものを原則返還する必要があり、例外として金銭での支払いができる場合がありましたが、この法改正により、現物ではなく侵害に相当する金銭のみを請求することができることとなりました。

 

遺留分侵害額請求権者

遺留分減殺請求ができるのは、以下の人で遺留分を侵害された人です

①配偶者

②子

③直系尊属(親など)

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 

遺留分減殺請求権の行使の方法

遺留分減殺請求の行使方法は特に決められていないので、口頭で相手方に意思表示をすれば足りますが、万一遺留分について争いになったときに遺留分減殺請求の意思表示をしたという証拠が残らないので、一般的には内容証明郵便によって行うことが多いです。

 

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分減殺請求権には請求をすることができる2つの期間があり、この期間を経過すると権利が消滅することになりますので注意を要します。

 

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間

これは、遺留分侵害額請求できる人が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年間で時効により権利が消滅することになります。

では、いつからその時効の1年が始まる(起算日)のかということが問題となります。

「相続の開始」とは、一般的には被相続人が亡くなったことです。

「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」とは、判例では「単に贈与又は遺贈があったことを知っただけでは足りず、侵害があったことを知ったことを要する」とし、贈与や遺贈があったことだけではなく、それが遺留分を侵害していることも知ったことが必要です。遺産のほとんど全部が遺贈されていてそれを遺留分権利者が認識している場合は、原則として「遺留分の侵害を知った」といえます。

遺言で財産全部を遺贈している場合は判断しやすいですが、そうではないときはいつ「遺留分の侵害を知った」ことになるのか判断が難しいこともあるので、相続の開始から1年として考えておくのがいいと思います。

 

相続開始の時から十年を経過したとき

相続開始の時から10年を経過したときにも、遺留分の請求ができなくなります。

これは上記の「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時とは違い、何も知らなくても相続開始から10年が経過すると請求ができなくなります。

 

遺留分の時効を防ぐには

遺留分侵害額請求権を時効で消滅させない方法は、時効が完成する前に遺留分侵害額請求をすることです。

具体的には、「遺留分を請求する」という内容を相手に伝えることが必要です。
これは口頭で伝えても法律上は問題ありませんが、内容証明郵便(配達証明付き)を利用するのが一般的です。

遺留分侵害額請求権は「形成権」(単独の意思表示のみによって法律効果を生じることのできる権利)と解されており、これを一度でも行使すれば当然に請求の効果が生じることになるため、これらの期間は問題とならなくなります。