代襲相続とは

相続人は、被相続人が亡くなったときに原則として存在していなければなりません。

しかし、民法は下記のように被相続人のAにB.Cの子2名がいたが、Aが死亡する前にBが死亡していた場合は存在しているCのみを相続人とすると公平に欠けるため、Bが相続するはずだった相続分をDが相続することとしました。これを「代襲相続」といいます。

このとき、Bに配偶者がいた場合でもBの配偶者は相続人にはなりません。

したがって、相続の手続きを長い間しないでおくと、下記のDも亡くなっいてDの子へ相続する権利が移り、Dの子も亡くなっているとまたその子へと…、どんどん引き継がれ子も一人とは限らないので相続時は数人だった相続人が最終的には数十人となってしまうことがあります。

 

代襲原因

代襲相続が起こる場合は、被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始以前に死亡した場合のほか、相続欠格、相続廃除により相続権を失った場合があります。相続放棄をした場合については、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったこととなるので代襲相続は起こりません。

相続欠格とは  ・  相続廃除とは

 

代襲相続人

代襲相続人になれるのは、配偶者や直系尊属を除く、次の人たちです。

1⃣被相続人の子が相続人でその子が先に亡くなった場合は、被相続人の子の子

上記のB(「被代襲者」といいます。)が相続人であったがBが先に亡くなっているときは、D(「代襲者」といいます。)が相続人となるような場合で、被相続人の直系卑属に限ります。

さらに、代襲者に子がいる場合に、代襲者が被相続人より先に亡くなっているときや相続欠格、相続廃除になっているときは代襲者の子が代襲相続することになります。これを「再代襲」といいます。

上記の例では、Dに子がいるときにDがAより先に亡くなっていたりした場合は、Dの子が相続人となります。

 

2⃣被相続人の兄弟姉妹が相続人でその兄弟姉妹が先に亡くなった場合は、兄弟姉妹の子

兄弟姉妹を代襲相続できるのは、その子に限られます。1⃣とは違い、再代襲は出来ません。

 

再代襲相続

代襲者(孫、上記のD)について、代襲原因がある場合はさらにその子(ひ孫)が代襲相続をすることになります。この再代襲相続は、子の代襲原因と孫の代襲原因のどちらが先に発生したかは関係なく認められます。

上記の例では、BとDのどちらが先に亡くなったか等は関係がなくDのほうがBより先に亡くなっていたとしてもDの子に代襲相続が認められます。

なお、民法は兄弟姉妹の再代襲は認めていないので代襲相続できるのは兄弟姉妹の子までなので、相続人を特定するときは注意が必要です。