遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限取得することができる一定割合の相続分のことです。

例えば、亡くなった方が特定の相続人や第三者に財産をすべて取得させる旨の遺言をの子していた場合、他の相続人は財産を何も貰えないということになります。

自分の財産を誰に渡すのかは当然自由に決められるはずですが、財産をもらえない相続人は後の生活に困ったり、亡くなった方の財産は相続人の貢献もあって今の財産が築かれたということもあります。

この財産管理の自由と、相続人への生活保障や亡くなった方の財産の形成に貢献した相続人への清算という相続人の保護との調整を図るための制度が遺留分です。

≫遺留分制度の見直しについて

遺留分権利者

遺留分を有する相続人は以下の人となります。

①兄弟姉妹以外の法定相続人

亡くなった方の兄弟姉妹は遺留分がありませんので、兄弟姉妹が相続人となる場合に遺留分を侵す遺言を残したい場合でも遺留分を考慮する必要はないことになります。

 

②胎児

胎児は、生きて生まれたときに子としての遺留分が認められます。

 

③代襲相続人

子の代襲相続人も遺留分があります。代襲相続人が複数の場合は、代襲相続人間の相続分の割合に従って代襲される子の遺留分が配分されます。

相続欠格・相続排除・相続放棄した人は、遺留分権利者とはなりません。しかし、相続欠格・相続排除された人の代襲者は相続人となり、遺留分権利者となり得ます。 相続欠格とは      ・     相続排除とは

 

遺留分の割合

総体的遺留分(遺留分権利者の全員で取得できる割合)

①直系尊属(両親やや祖父母など)のみが相続人である場合

被相続人の財産の1/3が遺留分となります。

※複数の場合は均等に分けます。

 

②それ以外の場合

被相続人の財産の1/2が遺留分となります。

※1/2に配偶者・子の相続分を乗じたものとなります。

 

具体的な場合で見ていきましょう。

(1)相続人が配偶者と子の場合

配偶者
法定相続分 1/2 1/2(複数の場合は均等に分けます。)
遺留分(総体的遺留分:財産の1/2) 1/4

(被相続人の財産の1/2×法定相続分1/2)

1/4

(被相続人の財産の1/2×法定相続分1/2)

(子2名の場合は1/8ずつとなります)

 

 

(2)相続人が子供のみの場合

法定相続分 1/1(複数の場合は均等に分けます。)
遺留分(総体的遺留分:財産の1/2) 1/2(複数の場合は均等に分けます。)

 

 

(3)相続人が直系尊属(両親や祖父母など)のみの場合

直系尊属(両親や祖父母など)
法定相続分 1/1(複数の場合は均等に分けます。)
遺留分(総体的遺留分:財産の1/3) 1/3(複数の場合は均等に分けます。)

 

 

(4)相続人が配偶者と直系尊属(両親や祖父母など)の場合

配偶者 直系尊属(両親や祖父母など)
法定相続分 2/3 1/3(複数の場合は均等に分けます。)
遺留分(総体的遺留分:財産の1/2) 1/3 1/6(複数の場合は均等に分けます。)

 

 

(5)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者 兄弟姉妹
法定相続分 3/4 1/4(複数の場合は均等に分けます。)
遺留分(総体的遺留分:財産の1/2) 1/2※ なし

※兄弟姉妹には遺留分がないので、1/2の遺留分すべてが配偶者となります。